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平成の終わりの日に

平成から令和へ
(マルルさんを真似て)これは私の備忘録。


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平成23年11月17日(木)     ひま

平成23年11月25日(金)    はま

平成24年6月28日(木)    いぬ

平成24年10月21日(日)   じゅり

平成25年3月28日(木)         たい

平成25年8月23日(金)   くろ

平成25年12月16日(月)   ちゅん

平成26年3月29日(土)   ちび

平成26年4月20日(日)   あご

平成26年8月12日(火)   おっぴー

平成27年7月22日( 水 )       えび

平成28年5月29日(日)   めー

平成29年12月16日(土)   もどき

平成30年6月12日(火)         じろ



私の手の中から飛び立って虹の橋を渡って行った子たち。

平成にはたくさんの出会いと別れがありました。
  
            
        想い出がキラキラ




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         また いつか きっと 逢える・・・ねイメージ 18


                                     




                  
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野菜の時間


  久しぶりに『チンゲン菜』の登場です。

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この後は
fc2ブログでご覧ください。

アメブロでもご覧いただけます。




野菜が美味しい季節になりました





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繰り返しになりますが、大切な事柄です。

現在サイテス1の鳥の飼い主さんが、環境省の登録票を取得する際には、原則として法律施行以前(サイテス1に格上げ以前)の、サイテス1の鳥が日本に輸入された際の通関書類、サイテス1の鳥を購入した時の証明書(領収書)、動物病院での証明書(カルテ・健康診断の記録)などのいずれかが必要になりますが、これらの書類を所持されていない方の為の救済措置として『証明書の代行制度』があるそうです。

『証明書の代行制度』とは、法律施行以前に、飼い主(登録票を申請する人)の、サイテス1の鳥を見たことを証言して下さる人がいれば、その証言して頂ける人に証言書(サイテス1の鳥を、何年頃見たのか、その時の状況、印象、エピソードなどを記載したもの)を記載して頂ければ、それで『証明書』の代行が可能である場合があるそうです。


今回のブログ記事で取り上げました、コバタンの登録票の取得にも、役立つ可能性があります?

コバタンの場合は、2005年以前の証言が、この場合も必要になります。

ヨウムの飼い主の方で、必要書類を所持されていない方も同様です。
ヨウムの場合は、2016年以前の証言が、必要になります。
この救済措置により、登録票を取得された方のお話しも伺いましたので記載させて頂きました。

「種の保存法」は、平成30年6月より一部法改正され施行されています。
コバタン、ヨウムなどの飼育下の鳥の、重要な決定事項の一つに、個体識別措置が、義務付けられました。
(他者への譲渡の際に必要になる、登録票取得時に、個体識別措置が義務付けられました)

個体識別措置とは、足環、閉式リング/クローズリング・3桁以上の識別刻印の義務付けが決まりました。
上記、脚環の読み取りができない鳥には、マイクロチップの装着が
、義務付けられる事になりました。



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先日、横浜小鳥の病院の海老沢先生に、りりーちゃんの、足環痕を診て頂きました。
りりーちゃんも、もうすぐ5歳になります。(足環も5年間はめているということ)
毎日、沢山遊び飛び回るりりーちゃんの、足環周辺の足の状態は、足の裏側に、足環痕ができてしまい、決して綺麗とは言えない状態です。
足環も、よく気にして噛んでいますし、足環で、無理をさせているな…と感じることもあります。
りりーちゃんの場合は、足環は気になるけれど、痛みは、さほど感じていない様子です。


海老沢先生からは、「足環は、絶対に外さないようにして下さい。サイテス1の鳥へのマイクロチップの挿入による、鳥の悪い結果症例は、未だ聴いてはいませんが、マイクロチップは、異物になります。小さな鳥の体に、異物を挿入することは、決して良いことではありません。」
このように、お話を伺いました。


・横浜小鳥の病院のブログ
ヨウムの登録票申請の為、ヨウムのタムタムちゃんの、マイクロチップの挿入処置を行った際の記事になります。
http://avianmedicine.blog71.fc2.com/blog-entry-3875.html

全身麻酔の状態で、マイクロチップ挿入は行われます。
足環を外していた為、マイクロチップの挿入は必須になります。

ヨウムは、2017年にサイテス1に格上げになりました。
今、サイテス2の鳥種は、今後サイテス1に、格上げの可能性があります。



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大変長文の記事を、ご覧頂きまして、誠にありがとうございました。
平成も、いよいよ最後になりましたね。
平成の最後に、サイテスの記事を、まとめられて、良かったです。
お付き合い頂きまして、本当にありがとうございました。

私の平成は、平成元年にオカメインコのルチノーの「ららちゃん」を、生後三週間でお迎えして、その後24年間可愛いららちゃんを、見守り続ける、幸せな日々でした。
そして、コバタンの、「りりーちゃん」を、生後4ヶ月でお迎えして、悪戦苦闘しながらも、楽しい毎日を過ごしています。
私の平成は、幸せな鳥、日和でした。

おかげ様で、りりーちゃんは、6月に、無事に、五歳を迎えられそうです。

新しい時代も、良い時代になることを、祈りたいですね

平成31年4月21日


転載記事元 コバタンちゃん
3、平成30年施行「種の保存法」法改正により、サイテス1の登録票取得時に、個体識別措置の義務付けが決まりました。
 
足環、又は、鳥へのマイクロチップの挿入がないと、登録票の申請ができなくなりました。
ここでは、サイテス1.2の鳥種の足環の重要性と、マイクロチップ挿入の危険性を記載しています。
極小サイズの鳥種を除いて、小さな鳥種でも、サイテス1の鳥種に例外はありません・マイクロチップ挿入は義務です)
又、登録票申請時に必要な書類が揃わなくても、申請可能になる「証明書代行制度」についても再度記載をしております。


・コバタン・ヨウム・ワシントン条約 附属書1》〜コバタンとキバタンの相違点とは?登録票申請時の救済策「証明書代行制度」脚環の重要性&マイクロチップ挿入の危険性
https://blogs.yahoo.co.jp/eriko5192000/18256363.html


マイクロチップは、機械を埋め込むのですから、危険性は発生します。
脚環の読み取り不可能な、コバタンやヨウム、又他のサイテス1の鳥を飼育されている方は、マイクロチップの危険性を踏まえた上で、登録票を申請されるか否かを、決めて頂く必要があります。


コバタン、ヨウムなどの大きくない鳥達への、マイクロチップの挿入の義務付けを含む、ワシントン条約「種の保存法」の法改正は、サイテス1の個体を守る法律では無く種を守る法律である為の、過酷な決定事項であると言わざるをえない改正です。
愛鳥家にとっては、厳しい法改正となりました


今回の種の保存法改正により、相続人以外の他者への譲渡の際に、必要となる登録票を取得する際に、脚環、又はマイクロチップが義務付けになったことは、現在サイテス1の鳥種を飼育されている方だけが、関係することでも、危惧することでは決してありません。

現在サイテス1のヨウムも、数年前迄は、サイテス2でした。
歴史を辿り推測できることは、サイテス1の鳥種は、今後も増加の傾向にあるということです。
今は、愛鳥達が、サイテス2であっても、今後サイテス1に格上げの可能性があります。

鳥が、長寿なことは、大型鳥に限ったことではありません。
中型鳥でも、長寿な鳥の場合は、約30年〜40年、大型鳥に顔負けな、ご長寿な鳥達もいます。
(大型鳥は、一般的に長寿の傾向がありますが、そうではない大型鳥もいますし、中型鳥でも、桁外れのご長寿の鳥もいます)


私の先代オカメインコは、ルチノーでしたが(私が飼育していた頃のご長寿オカメは、ノーマルが多いと伺っていた為)

体重は、100gに満たない小さな鳥でしたが、約25年近く生きました。
あんなに小さな可愛い鳥が、四半世紀も生きるのです。

大型鳥だけでなく、鳥類は、一般的に長寿の傾向がある為、ご長寿な中型鳥も又、里親さんに譲渡の可能性が考えられます。

現在、サイテス2の愛鳥についている脚環は、なるべく残すように、ご努力された方が良いと思います。
(今後、サイテス1に格上げになった場合、登録票取得時の個体識別措置の義務付けにより、脚環が義務付けらている為です)


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脚環は、危険を伴う場合もあります。
脚環が、毛引きや自咬症にも繋がったり、又脚環が危険な事故の原因になる場合なども考えられます。

脚環については、とてもデリケートな問題ですが…
出来る限りの飼い主さんの努力で、脚環を残すことを、お薦め致します。
脚環は、愛鳥の大切で貴重なものであるということを、覚えておいて頂きたく思います。


りりーちゃんも、脚環のついていない脚の方が、とても綺麗です。
脚環を気にして、脚環を噛んでいる時もあります。
脚環に、おもちゃが引っ掛かり、パニックになったこともありました。
(販売されているおもちゃも、遊び方によっては、危険な凶器となってしまう時もありますので、私は、おもちゃは、人が目につく時以外は、単品のおもちゃ(パーツのみ)で、比較的安全な素材の製品でしか遊ばせないように、気をつけています)


以前、脚環の問題を、お迎え先のロロスバードファーム(愛知県の大型鳥ブリーダー)に相談しましたら、
脚環の番号によって、ロロス出身のロストした鳥が、無事に飼い主さんの元に戻った話しをして頂きました。
現在ついている脚環が、貴重で大切なものであり、容易には外さないで頂きたい…との指示を、その際に受けました。
(法改正以前に、マイクロチップ挿入の義務付けが決まる前に伺いました)


ワシントン条約、「種の保存法」は、サイテス1に関する法律ですが、上記の説明により、サイテス2の飼い主の方達には、全く無縁なお話しではないということを、感じて頂けましたら有難く思います。

実際、サイテス2の愛鳥の脚環を以前に外してしまいましたが、その後サイテス1に格上げになりました。
これは、現在ヨウムを飼われている方にも、数多く起きていることです。

他者への譲渡の際に必要になる、登録票を取得したいが、愛鳥に、マイクロチップを挿入しなくてはいけない為に、登録票の申請ができない…という事態も、発生しています。

「種の保存法」の法改正による、危険なマイクロチップの愛鳥達への挿入は、サイテス1だけの問題では、決してないのだと…
愛鳥家の方全体で、真摯に考えなくてはいけない問題なのだと、私は改めて思いました。

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その8では・・・ 最後までお読み頂きましてありがとうございました。




転載元記事 コバタンちゃん



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