| 良識ある日本国民の皆様には、首相官邸が尖閣衝突事件の当日に海保へ映像公開の取りやめを働きかけたとの報道があるのはご存知だと考えます。 |
中国漁船が衝突した映像がインターネット上に流出した事件。衝突事件当日、海上保安庁が映像を公開する準備を進めていたところ、直後に総理官邸から公開をやめるよう働きかけがあったことが関係者の話でわかりました。
今回の中国漁船衝突事件も同様に、事件が発生した9月7日午前の時点では海上保安庁は映像を公開する準備を進めていました。しかし・・・「官邸からストップが入ったと聞いている」(政府関係者)
関係者によりますと、官邸から映像の公開をやめるよう働きかけがあったといいます。その結果、半日もしないうちに映像提供は取りやめとなりました。
(11月11日 TBSニュース)より一部抜粋
| >衝突事件当日、海上保安庁が映像を公開する準備を進めていたところ、直後に総理官邸から公開をやめるよう働きかけ |
| >事件が発生した9月7日午前の時点では海上保安庁は映像を公開する準備を進めていました。しかし・・・「官邸からストップが入ったと聞いている」 |
| >その結果、半日もしないうちに映像提供は取りやめと |
| 9月7日午前10時15分頃に「尖閣諸島」沖の日本領海を侵犯した「中共漁船」が海上保安庁の巡視船「よなくに」に衝突して逃走し、10時55分頃に巡視船「みずき」と衝突して、午後1時頃に「海上保安庁の保安官」が中共漁船を停船させて乗り込み「その場で中共漁船乗組員全員を現行犯逮捕」すべきなのに、「首相官邸」と関係省庁の協議により「約半日」も過ぎた8日午前2時頃に日本領海内に係留した中共漁船の船内で「石垣海上保安部」は「公務執行妨害」の疑いで「中共漁船の船長を逮捕」しました。 |
| 7日午前の時点で海上保安庁は「映像を公開する準備」を進めていたのに「官邸から映像公開取りやめ」と「ストップ」が入り「半日」もしないうちに「映像提供は取りやめ」となったのであれば「船長逮捕時と同じ時間」位となり、「民主党代表選」(14日)の直前で「菅首相」は小沢元代表との一騎打ちで「支持者への挨拶回り」の最中でしたから、今や「陰の総理」との異名をとる「影将軍(shadow shogun)仙谷由人」官房長官の「要請」としか考えられません。 |
| ↑ 9月7日の「日テレニュース」には「海上保安庁が漁船に乗り込み、立ち入り検査をしている映像写真」が出ていますが、これは海保が公開する予定だった映像だと考えられます。(アドレスクリックで左上に動画があります) |
| これまでの報道では、海上保安庁では尖閣事件の映像を秘密文書の指定はしていません。(秘密区分の指定) |
第42条 秘密文書は、他の行政文書と区別して取り扱い、当該行政文書の処理に直接関係のある者以外の者には、その内容を漏えいしてはならない。
第43条 秘密文書は、その内容の秘密保全の必要度に応じて、次の2種に区分するものとする。
(1)極秘秘密保全の必要性が高く、その内容の漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれのあるもの
(2)秘極秘に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてならないもの
第44条 秘密文書の指定及び指定の廃止は、前条の区分に従い、極秘については主務部等の長が、秘については主務課等の長が行うものとする。
2 秘密区分の指定は、秘密文書である期間を明らかにして行うものとする。
(海上保安庁文書管理規則)より抜粋
http://www.kaiho.mlit.go.jp/koukai/bunshokisoku/bunshokisoku.htm#himitsu
| 11月8日の毎日新聞では、仙谷官房長官は「外務省に頼らない中国とのルートが必要だ」と周辺に漏らし「日本企業の対中進出」に携わる民間コンサルタントで「長く親交」のある「篠原令」氏に「中共への橋渡し」を依頼して調整の末、民主党の「細野豪志」前幹事長代理の「訪中」が実現し「衝突事件のビデオ映像を公開しない」・「仲井真弘多(沖縄県)知事の尖閣諸島視察を中止してもらいたい」と、細野氏、篠原氏、須川清司内閣官房専門調査員と約7時間会談した中共の戴氏らはこの二つを求めて、報告を聞いた仙谷官房長官は「要求に応じる」と中共に応じたとの報道がされています。 |
| 10日に、尖閣衝突事件のネット流出した映像投稿者「sengoku38」として「神戸海上保安部の海上保安官」が自ら名乗り出たことで、警視庁・東京地検が「国家公務員法(守秘義務)違反」容疑で「海保職員」への任意での事情聴取を2日間もしても「逮捕」が見送られているのは「法曹界」でも「守秘義務」についての「法律解釈」が分かれている点が一番の原因とされ、現時点では「確たる証拠」もない状況で「警察」・「検察」内部でも「立件」しても公判が維持出来ないと考えているからです。 |
| ↑ 最高裁は1977年、「国家公務員法(守秘義務)違反」に問われた税務署職員の裁判では「漏らした情報」が(1)一般人が知らない、(2)秘密として保護するべき、の2つの条件を満たす場合にのみ守秘義務の対象になるという判例を示しており、行政機関が形式的に秘密扱いにしていただけでは漏らしても犯罪には当たらないことになり、(1)の「一般人が知らない」は、尖閣衝突事件は「中共人船長逮捕時にマスコミ報道」で一般に知られて、「国会議員(約30人)に映像公開がされた感想」や「衝突状況はCG映像」などを一般人にも知れ渡っていますし、(2)の「秘密として保護するべき」は、仙谷官房長官自身が「厳秘資料」でも「公開するメリットは日本の立場を良くする」と述べているように「秘密」にしたことにより「日本の国益」が損なわれていますから、(1)・(2)ともに条件を満たさず「無罪」です。 |
| ↑ 「sengoku38」こと「神戸海上保安部の海上保安官」が任意出頭の前に読売テレビの記者に「自筆のメモ」(A4判の表裏にワープロと直筆で書かれたもの)を残しており、「これを機密とするのであれば、時の政府が自身に都合の悪いことはすべて機密にしてしまえば、何をやっても許されるのではないだろうか」・「映像流出が犯罪行為であるならば、映像が機密であるとの証明が必要ではないか」・「今回の件で我が国の国益は損なわれたのだろうか」・「誰かの名誉を害したのか」・「捜査の妨げとなったのか」などと「正論」が書かれています。 |
| ↑ (右下クリックで拡大!)仙谷官房長官の地元「徳島」の「徳島 自治体労働者 団結ニュース」では「尖閣諸島」を「中国領・釣魚台」として「日本帝国主義が侵略戦争で強奪した領土」・「日帝の釣魚台侵略を阻止せよ」などとしていますが、仙谷官房長官はこれも説明すべきです。 |
| 法務省の西川克行刑事局長は11日午前の参院法務委員会で、ネット流出映像について「証拠品という扱いはしていないが、捜査の資料として提供を受けたものだから、当然のことながら(刑事訴訟法)47条の訴訟に関する書類には該当してくるだろう」と答弁して「国家公務員法(守秘義務)違反」にあたる疑いが強いとの見解を示しましたが、刑事訴訟法47条では「公益上の必要が認められる場合」は証拠書類の公開を認めているのですし、すでに処分保留で釈放し帰国した「中共人船長を日本へ連れ戻し」て、検察が起訴して「裁判を行う」など無理なのですから訴訟資料とは認められません。 |
| 海保に要請した事はなく、細野氏訪中も密使ではないと言ってきた仙谷官房長官は、尖閣衝突事件発生当日に映像公開の取りやめを働きかけて、中共と映像非公開との密約を交わしたのかを日本国民に説明責任を果たすべきで、国家公務員法違反ではsengoku38との神戸海上保安部の海上保安官は無罪です。 |
| 良識ある日本国民の皆様、仙谷官房長官の説明責任についてご考慮下さい。 |
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転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘
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(こんのさん)から転載させていただきました。
国賊仙谷は死刑 ! !
サムライ海上保安官は勿論無罪 ! !
2010/11/13(土) 午後 4:04
転載下さり感謝を申し上げます。
傑作○です。
2010/11/15(月) 午後 4:02
寒いので、風邪などご注意下さい。
2010/11/16(火) 午後 8:16
こんのさん
寒いので、風邪などご注意下さい>
ありがとうございます。
ブログ更新...無理をしないで身体に気をつけてくださいね。
2010/11/16(火) 午後 9:20