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すずさんより情報をいただきました。
なんと今国会、第174回にも 参議院の法務委員会に社民党の山内徳信議員が紹介議員となり提出されていました!
「外国人住民基本法の制定に関する請願」
 ↓
 
以下、同じ。

 
以下は参議院のサイトです。                           追加修正
第171回国会 法務委員会に                            ↓
「外国人住民基本法の制定に関する請願」を民主党の円より子が提出。(H21年3月4日受理、受理番号948)
 ↓
 
 
【外国人住民基本法(案)】
第一部 一般的規定
第 1 条( 目的と定義)
① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。
第 2 条( 権利享有と保護の平等)
すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
第 3 条( 国および地方公共団体の義務)
① 国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない
② 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。
 
第二部 出入国および滞在・居住に関する権利
第 4 条( 滞在・居住権の保障)
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第 5 条( 永住資格 )
永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④ 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第 6 条( 恣意的追放の禁止)
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第 7 条( 家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。
 
第三部 基本的自由と市民的権利および社会権
第 8 条( 基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。
a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
第 9 条( 経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。
第 10 条( 特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。
第 11 条( 公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第 12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利
第 13 条( マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。
第 14 条( マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。
第 15 条( 国および地方公共団体の責務)
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。
 
第五部 地方公共団体の住民としての権利
第 16 条( 住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10 条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第 17 条( 住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。
第 18 条( サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。
第 19 条( 自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第 20 条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第 21 条( 参政権 )
永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
 
第六部 外国人人権審議会
第 22 条( 審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
第 23 条( 審議会の権限)
① 国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
② 地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。
 

要注意部分はマーカーしたけど、ホントはすべて条文にマーカーしたいぐらいの内容です。
第2条ににより、すべての外国人が対象になる為、共産主義国家の中国はもちろん、北朝鮮も対象になります。すべての外国人が対象です。不法滞在者も同様です。
 
第3条によって、外国人に対して権利の侵害・差別的ととらえられる言動・行動は禁止で、裁判所で罰せられるということ。ネット上で反日勢力のことを書くだけで、煽動したと責められ処罰される。言論の自由もあったもんじゃない。
 
第4と5条、旅券が所持されない人(犯罪者?自己破産者?)の国外への著校に必要な証明書の交付をなんでせなあかんの?
永住権が剥奪付加もできず、一度永住権っを獲得した者は子々孫々まで永住権が獲得される!
不法入国であろうと、3年間日本に住めば永住権が与えられ、第21条によって、参政権及び選挙に立候補できる権利も得られる!そんな簡単に永住権と参政権ゲットですか?
 
第7条において、国外に住んでいた家族を無制限にどんどん呼んで日本で定住できます。
 
第9条aによって、たとえば、まったく仕事にならない人でも、仕事のできる人と同一の賃金を要求できます。
失業しても失業手当や生活保護が受けられます。
 
第11条20条21条によって、地方公共団体の長・地方公務員・国家公務員になる権利も得られます。
 
第22条の、外国人人権審議会は、人権○○救済法案と同類です。
 
★外国人参政権はカモフラージュか?外国人住民基本法が可決されれば、参政権も取られてしまいます
 
 

転載元転載元: レオナルド・ダ・ヴィンチの小部屋 〜最後の晩餐へご招待

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良識ある日本国民の皆様には、カルデロンのり子さんと渡辺彰悟弁護士が国連報告者と面会したのはご存知だと考えます。

比少女が国連報告者と面会 両親退去で人権問題調査

不法滞在の両親が昨年4月に強制退去処分となり、一人だけ在留特別許可を与えられた日本生まれのフィリピン人カルデロン・のり子さん(14)=埼玉県蕨市立中2年=が27日、移民問題の調査のために来日した国連人権理事会のブスタマンテ特別報告者と東京都内で面会した。

のり子さんは「両親と離れて暮らすのはつらいし悲しい。いつか家族3人で日本で暮らせるよう頑張るので応援してください」と日本語で訴えた。支援者の渡辺彰悟弁護士は、両親の強制退去の経緯を説明。「児童の権利条約を軽視している」と政府の対応を批判した。
(3月27日 47NEWS)より一部抜粋
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032701000195.html

>移民問題の調査のために来日した国連人権理事会のブスタマンテ特別報告者

「国連人権理事会」とは2006年に設立された国際連合総会の補助機関の一つで「国際連合加盟国の人権の状況」や「国際社会の人権状況の改善」を目的としていますが、「北朝鮮」の国家的テロである「日本人拉致被害者の人権」の解決も出来ないばかりか、「日本の人権状況に関する報告書」の中で「慰安婦」(日本軍性奴隷制)問題に関する完全な解決を日本政府に対し要求したのです。

>のり子さんは「両親と離れて暮らすのはつらいし悲しい。いつか家族3人で日本で暮らせるよう頑張るので応援してください」

カルデロンのり子さんの両親は、他人名義の旅券で1992年・93年に「日本に不法入国」をして「日本で不法滞在」を続ける中で「95年にのり子」さんは日本で生まれ育ち、法治国家として「カルデロン一家全員を強制送還」にするのが当然なのに「日本政府」は「家族3人での帰国」か「のり子さんだけが残るか」を選択させるとの「寛大な温情措置」を与えたのですから、のり子さんが「家族3人」で暮らしたければ「のり子さんがフィリピン」に行くべきです。

>渡辺彰悟弁護士は、両親の強制退去の経緯を説明。「児童の権利条約を軽視している」

私は本ブログで再三再四「カルデロン一家」について書き記しましたが、「渡辺彰悟」弁護士とは「韓国が捏造した従軍慰安婦」問題で、社民党の「福島瑞穂」議員と一緒に「反日裁判」をした「左翼弁護士」です。

訴訟名称:アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件 (慰安婦に対する賠償を日本政府に求めた初の裁判)

提訴:1991年12月6日・追加1992年4月13日
原告:当初35人・追加6人
裁判所:東京地方裁判所 (民事17部)
弁護士:福島瑞穂・渡邊彰悟・他9名

[[attached(3, center)]]

これまでにも左翼の「渡辺彰悟」弁護士は「児童の権利条約」に反していると主張して来たので、私も「児童の権利条約」(全54条)について調べて来ましたが「のり子」さんの「人権に反する条項」は一つもありませんでした。

「児童の権利に関する条約」http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

1989年11月20日に「国連総会」で採択された「児童の権利条約」(1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日に発効)とは「児童」(18歳未満の者)の「権利」について定められている国際条約であり、左翼の「渡辺彰悟」弁護士が問題とする「「第9条」(父母からの分離についての手続き及び児童が父母との接触を維持する権利)「第10条」(家族の再統合に対する配慮)に反していませんし、外務省も同じ見解です。

第一回報告書審査「児童の権利委員会からの質問に対する回答」

1、日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものであることを宣言する。

2、日本国政府は、更に、児童の権利に関する条約第10条1に規定される家族の再統合を目的とする締約国への入国または締約国からの出国の申請を「積極的、人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するものであることを宣言する。
「外務省ホームページ」より引用
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/9605kaito/index.html


日本には「不法残留」の外国人は多く「外国人犯罪」も問題となっていますが、左翼の「渡辺彰悟」弁護士は「不法外国人に残留許可」を与えたいのです。

法務省「平成22年1月1日現在の本邦における不法残留者数は9万1、778人」

1位「韓国」21、660人 2位「中共」12、933人 3位「フィリピン」12、842人
「法務省報道発表資料」より引用
http://www.moj.go.jp/PRESS/100309-3.html

[[attached(4, center)]]

警察庁「国籍等別総検挙状況:総検挙人員」」(平成21年暫定値)

1位「中共」36.4% 2位「韓国」12.2% 3位「フィリピン」10.2%
「来日外国人犯罪の検挙状況」より引用
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H21_Z_RAINICHI.pdf

[[attached(5, center)]]

法治国家である日本では「不法滞在者を強制送還」にするのは当然で、日本が「のり子」さんを「無理やり親から引き離した」のではなく「カルデロン一家が選択」したのであり、国連人権理事会へ「人権」問題だとする左翼の「渡辺彰悟」弁護士は異常で、例えば「他人の運転免許証」を偽造して「何年も無免許運転」を行い「道交法違反で逮捕」されて、「最高裁判所で有罪」になった場合でも「子供がいるから無罪にせよ」・「犯罪者の人権を国連で守れ」とする主張です。

法律に感情を持ち込むのは法治国家ではなく、同情を優先しては国自体が成り立たず、法を遵守して日本に住んでいる外国人にも失礼な話しで、左翼勢力は「外国人蔑視」と言いますが、良識ある日本国民が「排除したい外国人」とは、「不法入国」・「不法滞在」・「不法就労」・「偽装結婚」・「偽装認知」など「日本の法律を守らない外国人」であり、「常識を持ち、法を遵守し、権利と義務を理解している外国人」を「外国人」という理由だけで排除したい日本人はいません。

フィリピン入国管理局(DFA)は、日本に不法入国したカルデロン夫妻のために「人道支援」を全力で行うとしたのであり、支援は「新しく住む場所を用意」・「フィリピン社会への再同化」、その外にも「援助を行う用意がある」とした「フィリピン」当局によれば、日本のカルデロン一家への「温情」は「国際社会に誤った認識を与える」だけで「日本はカルデロン一家の要求に屈するべきではなかった」としています。

カルデロン一家は「フィリピン人」でのり子さん親子の「人権や保護」をする義務は「フィリピン政府」にあり、左翼の「渡辺彰悟」弁護士が国連人権理事会に人権問題だと言うのは「フィリピンを侮辱」しており、これでは「フィリピンへの内政干渉」と同じです。

左翼の「渡辺彰悟」弁護士と「カルデロンのり子」さんは調子に乗り過ぎであり、カルデロン一家の問題は人権問題ではありません。

良識ある日本国民の皆様、左翼の「渡辺彰悟」弁護士と「のり子」さんについてご考慮下さい。

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転載元転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘

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良識ある日本国民の皆様には、韓国が日本に安重根の資料要求をしているのはご存知だと考えます。

韓国が日本に安重根の資料要求 処刑100年で

【ソウル共同】韓国国家報勲庁の金揚長官は22日、記者会見し、1909年に中国・ハルビンで初代韓国統監の伊藤博文を暗殺した独立運動家、安重根の遺骨発掘のため、埋葬場所が確認できる関連資料提供などの協力を日本政府に求めた。

 韓国政府は08年に中国に調査団を派遣。安重根が1910年の処刑後に埋葬されたとみられる大連市旅順口の監獄跡地を中心に発掘調査を行ったが、遺骨などは発見できなかった。
(3月22日47NEWS)より一部抜粋
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032201000501.html

>伊藤博文を暗殺した独立運動家、安重根の遺骨発掘のため、埋葬場所が確認できる関連資料提供などの協力を日本政府に求めた

1909年10月26日にハルビン駅で、「初代内閣総理大臣」で「初代韓国統監」であった「伊藤博文」公(当時は枢密院議長)を暗殺した「テロリスト」である「安重根」の資料を「被害者」である日本に求める「加害者」の韓国は非常識であり、韓国では「抗日闘争の英雄」として「義士」と呼ばれる「安重根」の100年も昔の資料が残っていても「日本が協力」する必要はありません。

>大連市旅順口の監獄跡地を中心に発掘調査を行ったが、遺骨などは発見できなかった

1905年(明治37年)11月の「第二次日韓協約」により「大韓帝国は日本の保護国」になりましたが、歴史を捏造する「韓国」は第二次日韓協約の交渉の際に「伊藤博文が日本軍にソウルの宮殿を包囲させていた」と不法性を主張しますが、当時の韓国では頻繁に儒者などによるテロが起きていたので「日本はテロ防止の目的」から「宮殿を警護」したのであり、第二次日韓協約の交渉中に「高宗」(韓国皇帝)らが儒者などを使った「テロ」を企てて「伊藤博文」公は韓国側の策略を知り、11月15日の高宗との内謁見で「昨今儒生輩を扇動して上疏献白を為し秘密に反対運動を為さしめつつありとの事は、疾く我軍隊の探知したる所なり」と述べると、高宗は反論できずに「伊藤博文」公ら日本側は交渉を続けて「韓国は納得」して締結したのです。

テロリストである「安重根」は「裁判所」(旅順の関東州都府督裁判所)で清渕孝雄検察官に「伊藤博文公を敵視するようになったか」と問われて「15項目の馬鹿な理由」を主張しましたが、本ブログには投稿文字数に制限がありますので一つだけご紹介しますが、「伊藤は現天皇(明治天皇)の御父君に当たられるお方(孝明天皇)を暗殺(毒殺)した」と述べており、考明天皇のご崩御は1866年12月25日で毒殺された記録はなく、当時の「伊藤博文」公は長州の三田尻にいたのですから「宮中に入れる状況」ではありませんでした。

「韓日合邦を要求する声明書」

日本は日清戦争を通じて韓国を独立させ、日露戦争でロシアに食われかけていた韓国を救ってくれた。それでも韓国はこれをありがたく思うどころか、あの国にくっつき、この国にくっつきし、結局は外交権を奪われることになったが、これは我々が自ら招いたことである。(中略)

伊藤博文公が韓国国民を見守ってくれ、太子を導いて我々韓国のためにご苦労されたことは忘れられない。にもかかわらずハルピンの事件がおきてしまった以上、こんごいかなる危険が到来するのかわからない。これもまた韓国人自らそうしてしまったのである。(中略)

それゆえ劣等国民として保護されるよりは、いっそ日本と合邦し大帝国をつくって世界の1等国民として日本人とまったくおなじ待遇をうけながら暮らしてみよう。
「1909年12月4日 一進会」(百万の朝鮮人会員)より引用
http://homepage1.nifty.com/y-kan/hibisiryou.HTM

日本は「安重根」を裁判により処刑したのですから「いい加減な埋葬」をするはずはなく、当時の韓国最大の政治勢力であった「一進会」が日韓合邦推進派であった事などを考慮すれば、韓国が期待と評価をしていた「伊藤博文」公を殺害したテロリストである「安重根」の「遺骨」の埋葬に困った遺族など関係者が「秘密裏に処分」したと考えるのが自然です。


「伊藤公暗殺に対する世界の評価」

<伊藤を失ったことで、東洋の人傑がいなくなった。公はわが国に忠実正義 をもって臨み、骨を長白山に埋めて、韓国の文明発達に尽くすと揚言していた。日本に政治家多しといえども、伊藤のように世界の大勢を見て、東洋の 平和を念じた者はいない。実に伊藤はわが国の慈父である。その慈父に危害を加える者があるとすれば、物事の理事を解さないこと甚だしく、おそらく海外流浪人であろう。>  一〇月二七日「伊藤公暗殺」に対する大韓帝国皇帝の論調

<伊藤を失ったことは、わが国といわず、日本のみならず、東洋の不幸である。その凶漢が韓国人とあっては、赤面のほかない。日本天皇は唯一の重臣にして大師の伊藤をなくされた。それなのに伊藤を害した凶徒を出した国の皇太子を、あくまでも輔育する誠意をみせた。山よりも高く海より深い恩義ある日本皇室にどう感謝の意を表すべきだろうか。(明治天皇が、韓国皇太子の輔育の後任に、岩倉侯爵を命ずる勅語を出された報を聞いて)>  十月二十八日 太皇帝(高宗)

<韓国人が公を暗殺したことは、特に悲しむべきことである。何故かといえ ば、公は韓国人の最も良き友であった。日露戦争後、日本が強硬の態度を以って韓国に臨むや、意外の反抗に逢った。陰謀や日本居留民の殺傷が相次いで 起こった。その時、武断派及び言論機関は、高圧手段に訴うべしと絶叫したが公ひとり穏和方針を固持して動かなかった。当時、韓国の政治は、徹頭徹尾 腐敗していた。公は時宜に適し、かつ正しい改革によって、韓国人をして日本統治下に在ることが却って幸福であることを悟らせようとし、六十歳を超えた 高齢で統監という多難の職を引き受けたのである。> ドイツの新聞に載ったエルウィン・ベルツ博士「伊藤公の追懐」

<思えば思うほど情けない限りである。最後の大戦争(日露戦争)以前に伊藤公爵が言われたことを、もし、ロシアが聞いていたら、あの悲惨な戦争 も、ロシアの敗戦という不名誉もなかったのである。伊藤公爵のハルピン来訪目的は、わが大蔵大臣との外交上の空しい儀礼的なものでなかったことは、誰もが知っていた。伊藤公は「ロシアは満州から去れ」などという、一点張りの主張をする人ではない。尊敬すべき老大偉人の逝去は、日本の損失であるばかりでなく、わがロシアの損失であり、韓国が大損失をこうむることは必至である。>  「伊藤公暗殺」に対するロシア人の論調 東清鉄道長官 ホルワット少将 ロシアの新聞「ハルピン・ウェストニツク紙」
「世界で一番間抜けな朝鮮人テロリスト安重根」より引用
http://www.tamanegiya.com/annjyunnkonnbakatyousenn.html


[[attached(3, center)]]

↑スポーツでも「テロリスト」を英雄としている韓国!

[[attached(4, center)]]

↑切手でも「テロリスト」を英雄としている韓国!

韓国併合について「伊藤博文」公は、「保護国化による実質的な統治で充分である」との考えから「併合反対」の立場を取り、1909年7月に「韓国併合の基本方針が閣議決定」されてもなお「本格併合は将来的な課題」として「早期併合に反対」していましたが、「伊藤博文」公が「安重根」に殺害された事により強力な併合反対派が消えたので1910年に「日韓併合」がされたのであり、「日韓併合は強制」だと歴史を捏造する韓国は「安重根」を「英雄」ではなく「国賊」とすべきなのです。

韓国は、江戸時代に日本に密入国した漁師である「安竜福」を「英雄」(将軍)としたり、日韓併合に反対していた「伊藤博文」公を殺害したテロリストである「安重根」を「英雄」(義士)としたり「反日」のためには「犯罪者を英雄」にする馬鹿な国であり、自国の英雄の遺骨さえ探し出せない韓国は馬鹿です。

良識ある日本国民の皆様、テロリストを英雄とする韓国についてご考慮下さい。

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転載元転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘


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