米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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著作権

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本日10月10日(月)は、私はコロンバスデーでお休みでした。ちなみに、弊所のデトロイトオフィスは、出勤日でしたし、NY株式も通常通り営業していましたので、コロンバスでーは、国民の休日というものではなさそうです。N社のTK様先ほどご依頼の件をお送りしました。期限が15日と迫っておりますがご検討よろしくお願いいたします。

本日は、著作権と間接侵害についてお話します。

ずいぶん古い判決ですが(私が大学3年の終わりに出た判決です)、Sony v. Universal City Studios事件は、寄与(間接)侵害に関するランドマーク的な判決です。また、ビデオレコーダを販売することが寄与侵害にあたらないとした米国における画期的な判決です。

Universal City Studioは、視聴者がSonyのビデオレコーダー(当時のベータ)を使用し、同社の著作権を侵害したことにSonyが責任があるとして損害賠償を求めた事件です。地裁は、請求を認めませんでしたが、連邦巡回裁判所は、Universalの主張を認め間接侵害を認めました。

最高裁では、Sonyが間接侵害に責任があるかどうかが争われました。

最高裁は、Time Shift(時間をずらしてビデオを視聴すること)という考え方を引用し、時間をずらしてみること自体、著作権者も異論はないと思われ、また、Universalは、そのTime Shiftによる過大な被害をこうむったとする証拠を示していないとし、また、その装置が幅広く合法的に使用されているのであれば、その装置の販売は間接侵害に値しないと判断しました。ただし、5対4のきわどい判決でした。

この判決のおかげで、米国ではビデオレコーダーを販売することができるようになったわけです。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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