米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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2006年3月16日、HR32(the Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act)は、上院で審議され承認された後、ブッシュ大統領によりサインされ立法化されました。

この法案は、18 USC 2320では、偽造のラベルを張られた商品あるいはサービスを不正取引すると刑事罰科すよう規定されていましたが、偽造レベルを米国に輸入し無印商品にはり小売に卸す行為は、この旧法では規制できませんでした。すなわち、品物に貼り付けられていない偽造ラベルの不正取引を取り締まることはできませんでした。United States v. Giles, 213 F.3d 1247, 1250-51 (10th Cir. 2000)参照。

米国商標法2320条を改正するために出されたのがこのHR32法案です。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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初めての記入です。 アメリカの(R)マークは、アメリカで登録前に付していたら、虚偽表示で罰せられるのでしょうか? 日本だと、「登録商標」の虚偽表示の規定が一応ありますが・・・

2007/2/28(水) 午後 3:33 [ 園田 ]

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コメントありがとうございます。後日、ブログの方で回答させていただきます。とりあえず、ご連絡まで。 今泉

2007/3/3(土) 午前 3:20 [ pat**tblog ]

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http://blogs.yahoo.co.jp/patentblog/45309381.html ご質問に対する回答に上記URLに掲載いたしました。 今泉

2007/3/5(月) 午前 0:38 [ pat**tblog ]


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