米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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少しお休みしていました図面について、本日はお話します。

以前にもご説明いたしましたが、特許出願あるいは意匠出願として図面を米国特許庁に提出する場合、各シートに番号を記入しなければいけません。(以降、この番号をシートナンバー(Sheet Number)と呼びます。)

シートナンバーは、連番でかつアラビア数字で記載しなければなりません。もちろん、1から連番で無ければなりません。

シートナンバーをつける位置は、図面の上方かつトップマージン以外の場所に記入しなければいけません(マージンについては、最後にご説明いたします。)。

もし、図がトップマージン近くまで描かれているようでしたら、図面の右側(上方)に記載することも可能です。

また、シートナンバーは、1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5といったように記載するすべきであるとCFRは規定しています。すなわち、スラッシュをはさみ、右側に通し番号、左側にシートの合計枚数を記載します。また、アンダーライン等のマーキングを付ける事はできません。


[マージンとは]
以前ご説明いたしましたように、図面の各シートにはマージン(余白)が必要です。マージンとは、少なくとも、トップ余白 2.5 cm. (1 inch) 、ボトム余白 1.0 cm. (3/8 inch)、右余白 1.5 cm. (5/8 inch)、左余白 2.5 cm. (1 inch)を有していなければなりません。

以上、米国施行規則に規定されていますが、特許庁の運用は厳格ではなく、シートナンバーがついていなかったからといって、Notice of non-compliance等の通知が発行されることはございませんが、いつその方針が変更になるかわかりませんので、施行規則に従い図面を提出する必要があります。37 CFR 1.84(t)

何かご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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