米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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米国特許庁が昨年から開始した、新審査促進プログラム(Accelerated Examination Program )に基づく最初の出願が特許として登録されたとデニスウラウチしのブログで紹介されておりましたのでご紹介致します。(以前から審査促進プログラムはございましたが、新たにルールを設けたものです)。

何と日本の企業からの特許出願が新審査促進プログラムによる第一号特許として特許されました。(US Patent No. 7,188,939)

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=7,188,939&OS=7,188,939&RS=7,188,939

再発行特許同様、企業は審査促進プログラムに基づく特許をウォッチングする必要がありそうです。つまり、急いで審査するということは、何らかの理由があるわけです。、例えば、権利行使、あるいはライセンス交渉等が考えられます。

ウエブサイトで検索できれば、非常に楽だと思いますが、米国特許庁の公開している特許に関する情報では、審査促進プログラムに基づくものかどうかはわからない(?)のではないかと思います。

もし、米国特許庁のウエブサイトでの調査の方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂きますと幸いです。

今泉


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