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Bass Pro v. Cabela's 事件(Fed. Cir. 2007) この事件では、出願人が、おいて書き(プレアンブル)の文言の補正(vestという文言をgarmentという文言に補正)し、その後、vestを従来技術のbackpack-chair combosと比較する主張を繰り返し行っていることから、CAFCは、問題のクレームはvestに限定解釈されるとの判断を下しました。 通常、おいて書きの文言は、おいて書き以下で参照しない限り(本文で意味を与えなければ)、クレームの限定解釈の根拠とはなりませんが、この判決では、おいて書き以下でその文言を参照していなくとも、おいて書きの文言にもプロセキューションヒストリーエストッペルが働き文言解釈されえることを示したものです。 何かご質問がございましたら、patentblog@yahoo.co.jpにご遠慮なくご質問ください。 今泉
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