米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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訴訟

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Yahooニュースを見ていましたら、山口県光市母子殺害事件の差し戻し控訴審の被告(26)弁護団への懲戒請求をテレビ番組で扇動したとして、橋下徹弁護士が、この弁護団の弁護士から提訴されたというニュースを見つけました。

いろいろな日本のニュースからの情報では、弁護団が被告に事実と異なることを(偽証ともとれる)証言させた様に感じとれました。日本の報道の仕方の問題もあり、実際、事実と報道と異なるものかもしれませんが。

もし、報道通りであれば、被告の心理状態、あるいは意図についての主張であり、弁護士の倫理規定の問題はないということでしょうか。

米国(州により異なりますが)では、このような場合、弁護士の倫理規定違反となる可能性があるのではないかと思われます。倫理委員会が調査を行うことがあります。罰則としては、警告、資格停止、資格剥奪などと言った罰則があります。どのような罰を受けるかは、その事件により異なります。

もし、仮に、日本での報道が正しいとすれば、日本では、弁護士の倫理規定で、どのようにこのような問題を扱っているのでしょうか。

日本の弁護士の倫理規定についてご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきますと幸いです。

今泉

patentblogΣyahoo.co.jp
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