米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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本日は、以前お話しましたIncorporation by referenceについてです。

昨年9月の規則改定で、出願時に優先権を主張した場合、英文明細書中に日本出願を援用しなくても援用したものとみなし、翻訳時等、不注意に落としてしまった箇所を補正により修正することができるようになりました。CFR1.57(a)

実際に補正するには、1.114で規定されるProsecutionがCloseする前に手続きを取らなければなりません。実際の手続きは、補正書により行われます。

補正書とともに援用した明細書およびその翻訳を提出しなければなりません。さらに、補正書では、どの部分を追加するかを明記しなければなりません。

何かご不明な点がございましたら、以下のe-mailまたは、コメントでご質問ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com


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