米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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インターネットのWebpageから著作物をコピーし、自分の文章に使用している方もいらっしゃるかもしれません。この行為は、米国では著作権侵害となることもございますので、注意が必要です。

しかし、著作権で保護された著作物をコピーした場合でも著作権侵害とならない場合があります。米国では、その理論は、「Fair Use」として知られてます。

コピーが「Fair Use」であるか否かの判断は、一般的に以下のような4つの項目で判断されます。

1.コピーしたものをどのように自分の作品に利用したか?

2.コピーされた著作物の性質は?

3.どの程度コピーされたか?

4.コピーがどの程度、著作物のマーケットに影響を及ぼしたか?

それぞれについて、今後のブログで説明いたします。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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