米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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にゃん!

今晩は。米国特許制度の検索をしていてこのブログを見つけ、感激しています。
藁をもすがる気持ちでお聞きします。

お聞きしたいのはTerminal Disclaimer制度についてです。
それにP.T.A.がある場合はどうなるのでしょう?
具体的に言うと同日(2003年6月30日)に出願された米国特許(A,B)で
A(登録日2007年7月10日、P.T.A.737日特許証にTerminal Disclaimerの記載あり)
B(登録日2007年9月18日、P.T.A.718日Terminal Disclaimerの記載なし)

私の今までの浅い経験から元の出願にはTerminal Disclaimerの記載がないという認識でこの事例だとBの満了日に合わせられて両方とも2025年6月17日になるのかな・・・と。
それとも、P.T.A.がある時は短いほうの満了日に合わせるのでしょうか?
又はTerminal Disclaimerで期限が決められた後P.T.Aはそれぞれ付加されるのか。
初めてお伺いしていきなり質問なんて、とお思いでしょうが、ぜひご教示下さいませ。

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追伸:A,Bの出願日は同じですが登録はAの方が先です。
この事も何か係わってくるでしょうか?

2007/11/22(木) 午後 0:29 にゃん!

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コメントが遅くなりまして大変失礼いたしました。e-mailで具体的な登録番号を念のためお知らせください。このブログの後に、@yahoo.co.jpを追加してください。e-mailにてご回答いたします。

2007/12/5(水) 午前 9:47 [ pat**tblog ]

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