米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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返信: 149件

[ ふな ]

2009/9/18(金) 午後 2:27

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上記アドレスにメールを送らせていただきました。
ご多忙の折、誠に恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。

[ pat**tblog ]

2009/9/17(木) 午後 10:38

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恐れ入りますが、patentblogyahoo.co.jpのほうにご連絡ください。patentblogとyahoo.co.jpの間に@を入れてください。

今泉

[ ふな ]

2009/9/4(金) 午前 10:40

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ご多忙のところ、突然質問をしまして、誠に不躾ではございますが、ご教示いただけますと大変助かります。

今後ともご活躍を祈念しております。

[ ふな ]

2009/9/4(金) 午前 10:39

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もう一点
本出願用英文明細書の冒頭に CROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONSを記す必要があると思いますが、ネット検索すると

This U.S. Non-Provisional Application claims the benefit of U.S. Provisional Application Ser. No. **, filed on **, herein incorporated by reference.

This U.S. Non-Provisional Application claims priority under 35 USC §119 to U.S. Provisional Application No. **, filed **, the content of which is incorporated herein in its entirety by reference.

等様々なパターンがありました。
米国特許庁の推奨はありますか?使用に際して注意することがありましたら、ご教示ください。

[ ふな ]

2009/9/4(金) 午前 10:29

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今泉様

ブログを興味深く拝見させていただいています。
日本の特許事務所の事務員です。

記事の内容と関係がなく、誠に恐縮ですが、ご質問させていただきたく失礼ながら書き込みをさせていただきました。

米国特許庁への仮出願後の本出願手続に関してです。

クライアントからの依頼で、クライアント(日本企業)および米国関係会社によりなされた発明を、米国特許法184条に基づき、米国を第一国として日本語明細書で仮出願しました。

その日本語明細書を翻訳し、本出願を行う予定ですが、
本出願の手続として、
(1) Claiming Priority法
(2) Conversion法
があるようですが、(1)、(2) はどのように選択したらよいのでしょうか?
また、(2) の手続にすると、特許の20年期限計算が仮出願日からなされ、(1) より不利益になるように思います。(2) の手続をとる必要性はどこにあるのでしょうか?

引き続き、もう一通質問コメントをお送りさせていただきます。

[ pat**tblog ]

2009/2/12(木) 午前 3:39

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米国特許庁に問い合わせなされることをお勧めいたしますが、すでに単位を取得している学科があるのであれば、米国特許庁の受験資格の要件を満たす可能性がありますので、米国特許庁のサイトをご確認ください。

http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/grb0104.pdf

ただし、米国に定められたビザで入国しなければ受験資格を得られませんので、単位を確認なされる前に、ビザを取得できるか確認なされることをお勧めいたします。

[ 便利士 ]

2009/1/27(火) 午前 9:35

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はじめまして、いつも拝見しています。わたしは大学の工学部機械学科を中退して今は弁理士をやっています。弁理士試験の選択科目は理系科目を受験しました。さて、米国のパテントエージェント試験は、原則的には大学理系学部卒でないと受験資格がないらしいですが、上述のような経歴の私が受験資格を得る術はないでしょうか?よろしくご教示ください。

[ pat**tblog ]

2008/5/16(金) 午前 1:05

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米国の弁理士が事務所を持つことは少なく、法律事務所で弁理士の資格を持った方がその法律事務所で働く事が多いようです。特許を専門とする法律事務所もあります。もちろん、企業で働かれている弁理士さんも多いと思いますが。一般の方が特許出願手続きを行う場合、法律事務所に依頼する事が多いようです。もちろん、知識があれば自分で手続きを行うことも可能です。

[ ポストカード1枚 ]

2008/5/9(金) 午前 8:26

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記事からはそれますが、米国では弁理士の多くが企業に所属し、社員のような形態をとっていると聞きました。。。一般の人が特許などを申請するときはどうしているのでしょうか?


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