米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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返信: 149件

[ pat**tblog ]

2007/3/15(木) 午後 10:18

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見習い様 コメントありがとうございます。 出願書類の電子化により(出願書類が紙で送られてきた場合、米国特許庁では出願書類をスキャナーでスキャンしています)、米国特許庁内での書類の紛失は少なくなっているようですが、電子化する前に書類がなくなるようですね。出願人サイドでは手を打てないので、私どもも困っています。

[ 見習い ]

2007/3/15(木) 午後 8:20

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いつも拝見させて頂いております。 庁内で包袋を紛失された者としては在宅勤務が増えることにより同様なことが起こらないか心配です。

[ pat**tblog ]

2007/3/5(月) 午前 0:38

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http://blogs.yahoo.co.jp/patentblog/45309381.html ご質問に対する回答に上記URLに掲載いたしました。 今泉

[ pat**tblog ]

2007/3/3(土) 午前 3:20

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コメントありがとうございます。後日、ブログの方で回答させていただきます。とりあえず、ご連絡まで。 今泉

[ 園田 ]

2007/2/28(水) 午後 3:33

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初めての記入です。 アメリカの(R)マークは、アメリカで登録前に付していたら、虚偽表示で罰せられるのでしょうか? 日本だと、「登録商標」の虚偽表示の規定が一応ありますが・・・

[ pat**tblog ]

2006/11/14(火) 午後 10:05

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情報提供ありがとうございます。 審判による評価というのは、困りますね。審判と審査の質の因果関係が確かではなく、単に想像で両者を結びつけているという感じですね。Competitiveな技術分野では、どうしても権利化したい特許があるでしょうから、無理してでも審判に持ち込むということもあるかもしれません。 ありがとうございました。 今泉

[   ]

2006/11/3(金) 午後 2:35

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日本では不服審判の履審率で評価したり、 (いい加減に特許しても不服審判には出ないから質は良いという評価) 無効審判成立率で評価したり、 (係争の多く判断の難しい分野は質が悪いと評価されかねない) 戻し拒絶査定率で評価したり (出願人にとって審査されるころにはどうでもよい分野の審査が良いと評価される)と、その場その場で特許庁の言い訳の材料として使いわけされてるとのことです。

[ pat**tblog ]

2006/11/3(金) 午前 10:04

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コメントありがとうございます。私の体の方は、徐々に回復に向かっています。ありがとうございます。職務発明に関する情報ありがとうございました。アクセスしてみます。また、ルール改正につきまして、何か情報を入手いたしましたら、皆様にお知らせいたします。

[ 水際 ]

2006/11/2(木) 午後 3:22

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今泉先生、 ルール改正について取り上げていただきありがとうございました。 体調は快方に向かっていらっしゃるでしょうか。 さて、弁護士の松本直樹先生が、従業者の職務発明の対価収入に対する課税について検討もされています。ご参考まで。 http://homepage3.nifty.com/nmat/led-com.htm

[ cot*nr*ush* ]

2006/10/20(金) 午前 10:23

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お忙しいのに、ご回答いただきありがとうございます。やはり、変化のスピードはゆっくりとしたものになりそうですね。個人的には急激な変化の方が、スリルと対応のし甲斐があって嬉しいのですが。残念です。


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