米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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返信: 149件

[ pat**tblog ]

2006/10/20(金) 午前 2:04

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条約に同意したとのことですが、条約が取り交わされたわけではないようです。今後、先願主義に移行する方向で検討するとのことです。よって、現段階では、拘束力のあるものではないようです。

[ pat**tblog ]

2006/10/19(木) 午前 10:11

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ご連絡ありがとうございました。日本の判例を調べることがあまりないので、「裁判所判例Watch」を知りませんでした。ありがとうございます。CFRのルール改正につきましては、明日何か情報が入るかもしれませんので、ブロクで紹介いたします。 情報ありがとうございました。 今泉

[ 水際 ]

2006/10/18(水) 午後 1:31

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ご存知かもしれませんが、こちらの「裁判所判例Watch」からリンクをたどれます。 http://kanz.jp/hanrei/search.html?cat=11& ご参考まで。 ところで、提案されていた米国特許法規則改正(RCEの制限等)はどのように進んでいるのでしょうか?お時間のあるときにでも、説明よろしくお願いします。

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[ pat**tblog ]

2006/3/8(水) 午前 0:35

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実際に面接審査をご経験されて審査官の心証を知りえたことと存じます。審査官の心証を知り不要な応答をなくすことでコストダウンが可能です。書面でのやり取りでは、審査官の心証はなかなか知りえることはできません。そのため、不要な応答を繰り返すこととなりえます。また、審査官が許可するかしないかを知ることで、最終的に審判に持ち込むか、放棄するか、あるいは、RCEをファイルするか等を適切に決定することができます。このように、不要なアクションを減らすことが可能となりますので、最終的にコストダウンとなりえます。

[ pat**tblog ]

2006/2/13(月) 午前 2:20

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通常、ロースクールを卒業後、法律事務所に就職し働きながら司法試験を受験するというのが一般的です。そのため就職は弁護士資格取得以前となるのが通常です。ロースクールで成績がよければもちろん就職はあります。弁護士試験合格後に就職という場合通常どの法律事務所にも雇ってもらえなかった場合が多く、弁護士資格を取得していたからといって就職に有利になるかどうか不明です。もし成績があまりよくないようでしたら就職は難しいということです。日本での就職につきましては不明ですが、資格を好む日本社会ではましかもしれません。

[ pat**tblog ]

2006/2/8(水) 午前 8:35

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申し訳ございませんが、私は米国の弁護士で、日本の弁護士資格をもっておらず、日本の法律に関してアドバイスをすることはできません。日本の弁護士さんにお問い合わせください。東京都内であれば、法律相談室があると思いますので。 今泉

[ pat**tblog ]

2005/11/2(水) 午前 3:15

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もし、シリコンバレーに行くことがございましたら、ご連絡申し上げます。今泉

[ Toyo ]

2005/11/1(火) 午後 3:02

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トラックバックされたのは今泉さんだったのですね。お久しぶりです。「シリコンバレーで綴る弁理士日記」のToyoです。カリフォルニアへお越しの際は是非お声をお掛けください。またお食事にでも行きましょう。


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