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[ Gosankoumade ]
2005/6/27(月) 午前 10:19
3条は識別力がないものを排除する規定です。「ダルビッシュ」という名称は、ダルビッシュ投手の有名無名に関わらず、日本で同じ名前の人はそういないと思われます。ですので、識別力を発揮すると判断されたため、「ダルビッシュ」という名前が功を奏した」という発表がされたのではないでしょうか。 ダルビッシュ投手のお父さんの会社では、敷物や一部の食品について登録しているようですが、野球関連では登録していないようです。お父さんは絨毯などを販売する「自己の業務」について使用する目的で、登録しています。私見ですが、今後、ダルビッシュ投手の「ダルビッシュ」という名前(略称)が著名性を有した場合には、この名前を使用する他人の出願は、他の登録要件(4条1項8号「〜他人の氏名若しくは名称〜」)で拒絶される可能性はあるかもしれません。 今泉さんのブログを楽しみにしております。今後ともよろしくお願い思案す。(米国特許に興味のある一弁理士)
[ Gosankoumade ]
2005/6/27(月) 午前 10:17
こんにちは、商標の実務は縁遠いので一般的な話をさせていただきます。商標法第三条では、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」として、第四号に、「四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」があげられています。 ここで、商標審査基準(http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm)には、「「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいうが、例えば、「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等においてかなりの数を発見することができるものをいう。」と規定されています。 「商標(第5版、網野誠著、有斐閣、H11.12.10発行)」によれば、日本国内でありふれていなければ、外国でありふれたものであってもよいという取り扱いがされているようです。当然日本での権利ですから。(つづく)
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