米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

ゲストブック

米国弁護士の目から見た米国の特許、意匠、商標、著作権、トレードドレス、訴訟、トレードシークレットなどについて、情報を提供いたします。なお、ブログにつきましては、私個人の見解であり、私の所属するDitthavong Mori & Steiner, p.c.の見解ではございませんので、ご留意ください。また、このブログに記載する情報は、一般論であり、事実関係が異なれば結論も変わりますので、具体的事案につきましては、米国弁護士の見解を取る必要がございます。Intellectual Property such as Patent, Trademark, Design, Copyright, Trade Secret, Litigation, Licensing, Trade Dress etc.

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はじめまして

このようなブログがあると最新の情報が得られ重宝します。

これからも先生のブログで勉強させていただきます。

よろしくおねがいします。

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にゃん!

今晩は。米国特許制度の検索をしていてこのブログを見つけ、感激しています。
藁をもすがる気持ちでお聞きします。

お聞きしたいのはTerminal Disclaimer制度についてです。
それにP.T.A.がある場合はどうなるのでしょう?
具体的に言うと同日(2003年6月30日)に出願された米国特許(A,B)で
A(登録日2007年7月10日、P.T.A.737日特許証にTerminal Disclaimerの記載あり)
B(登録日2007年9月18日、P.T.A.718日Terminal Disclaimerの記載なし)

私の今までの浅い経験から元の出願にはTerminal Disclaimerの記載がないという認識でこの事例だとBの満了日に合わせられて両方とも2025年6月17日になるのかな・・・と。
それとも、P.T.A.がある時は短いほうの満了日に合わせるのでしょうか?
又はTerminal Disclaimerで期限が決められた後P.T.Aはそれぞれ付加されるのか。
初めてお伺いしていきなり質問なんて、とお思いでしょうが、ぜひご教示下さいませ。

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知財の仕事に携わっています。参考になるので、足跡を残しておきます。
今後ともよろしくお願いします。

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