2008/1/19(土) 午前 9:09
ゲストブック
米国弁護士の目から見た米国の特許、意匠、商標、著作権、トレードドレス、訴訟、トレードシークレットなどについて、情報を提供いたします。なお、ブログにつきましては、私個人の見解であり、私の所属するDitthavong Mori & Steiner, p.c.の見解ではございませんので、ご留意ください。また、このブログに記載する情報は、一般論であり、事実関係が異なれば結論も変わりますので、具体的事案につきましては、米国弁護士の見解を取る必要がございます。Intellectual Property such as Patent, Trademark, Design, Copyright, Trade Secret, Litigation, Licensing, Trade Dress etc.
投稿数:24件
2007/11/21(水) 午後 7:45
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今晩は。米国特許制度の検索をしていてこのブログを見つけ、感激しています。 藁をもすがる気持ちでお聞きします。 お聞きしたいのはTerminal Disclaimer制度についてです。 それにP.T.A.がある場合はどうなるのでしょう? 具体的に言うと同日(2003年6月30日)に出願された米国特許(A,B)で A(登録日2007年7月10日、P.T.A.737日特許証にTerminal Disclaimerの記載あり) B(登録日2007年9月18日、P.T.A.718日Terminal Disclaimerの記載なし) 私の今までの浅い経験から元の出願にはTerminal Disclaimerの記載がないという認識でこの事例だとBの満了日に合わせられて両方とも2025年6月17日になるのかな・・・と。
それとも、P.T.A.がある時は短いほうの満了日に合わせるのでしょうか? 又はTerminal Disclaimerで期限が決められた後P.T.Aはそれぞれ付加されるのか。 初めてお伺いしていきなり質問なんて、とお思いでしょうが、ぜひご教示下さいませ。 |
2007/11/11(日) 午後 2:42





