米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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2007年8月に米国特許庁が提案したMarkushクレームの制限に関するルール改正案の補足が3月10日付けで、官報(Federal Register)に掲載されています。

ご興味のある方は以下のURLにアクセスして見てください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr12679.pdf

どなたか、このルール改正案に関する情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきますと幸いです。

今泉

米国特許庁がFirst Actionが発行される前の面接を認める施行プログラムを開始しました。

通常、First Office Action前の面接は、審査官の裁量により行われます。

今回のプログラムでは、特定分野の出願に限って施行されます。以下のGroup IおよびIIの分野のみです。

Group I:
(1)2005年9月1日以前の出願かつ、First Office Actionの発行されていない出願;

(2) 分類 709 (Electrical Computers and Digital Processing Systems: Multi-Computer Data Transferring); かつ

(3) 審査部門 2140 (group art unit 214x) or 2150 (group art unit 215x).

Group II:
(1) 2006年11月1日以前の出願かつFirst Actionの発行されていない出願;

(2) 分類 707 (Data Processing: Database and File Management or Data Structures); かつ

(3) 審査部門 2160 (group art unit 216x).

詳細は以下のURLにアクセスして見てください。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm

http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-17.htm

今泉

4月1日、GSKらが米国特許庁の改正ルール(クレームの数及び継続出願の制限)の施行差し止めを求めていた裁判で、原告(GSK)が勝訴いたしました。よって、米国特許庁が今後控訴し逆転判決を得ない限り、米国特許庁は改正ルールを施行することはできません。詳細は添付の判決をご覧ください。
今後、米国特許庁が控訴するか否かは不明ですが、ある方からの情報によると、米国特許庁は、バージニア地裁の判決を控訴する予定であるとのことです。未確定情報ですのでご注意ください。

もし、控訴されますと判決がでるまで1年以上かかるものと予想されています。

また、現在、上院に提出されています特許法改正法案には、米国特許庁長官に今回のような改正を行うことができる権限を与えるとする規定が含まれています。この法案がと立法化されますと、例えGSKが最終的に勝訴したとしても、法案が優先され、特許庁長官は、ルール改正を行うことができるようになります。

上院の法案は、今年5月に可決される可能性があるとの噂が流れています。実際、議会では活発な活動が行われていますので、今後の動向を注目する必要がございます。

今泉

In re Bilski (Fed. Cir. 2008 - en Banc)

CAFCは、In re Bilski事件においてオンバンクによる判断をオーダーいたしました。

問題のクレームは、以下の通り。

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

コンピュータが関与しないビジネスメソッドクレームが認められていると解釈している実務家もいますが、この解釈には疑問がありました。この事件でこの疑問が解消されることとなりそうです。

今泉

Tafas v. Dudas事件(USPTO改正ルールに対する訴訟)おいて、2月8日にサマリージャッジメントに関する口頭弁論が行われます。

何か情報がはいりましたら、ブログで取り上げます。

今泉

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