米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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2011年5月25日にTHERASENSE, INC. v. BECTON, DICKINSON AND COMPANY大法廷判決がでました。

Inequitable Conductの要件の1つである、特許庁に開示されなかった情報の重要性(materiality)に関し判断する際に使用するテストは、But forテストを使用すると判断したようです。

詳細は本日中(5月26日日本時間)あるいは明日まで、このブログで紹介する予定です。

今泉俊克

2011年4月15日、連邦巡回控訴裁判所は、In re Tanaka判決において、Reissue Patent Applicationにより、オリジナルクレームを残したまま、従属クレームを追加することを認めました。

Reissue Patent Applicationでは、クレームの補正の範囲が制限されています。例えば、今までにクレームしていなかった全く「異なる発明」を追加することはできません。

今回のケースは、オリジナルクレームを具体的構成を限定する形になりますので、当然の結果と思われるでしょうが、連邦巡回控訴裁判所は全員一致でこの結論に至ったわけではありません。

ご興味のある方は、In re Tanakaの判例をご参照ください。以下のURLで判例を入手することが可能です。

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1262.pdf

今泉俊克

米国特許庁は、2011年5月4日から新たな優先審査(Prioritized Examination)を実施します(2011年4月4日のFederal Register参照)。

対象となる特許出願: Utility Patent及びPlant Patent
特許庁手数料: $4,000
審査期間: 優先審査が認められてから12ヶ月以内に最終処分(final disposition)を出す。
2011年度米国特許庁受付予定件数: 2011年度は、最高で10,000件まで優先審査を受け付ける。

優先審査請求は、2011年5月4日以降であれば、出願と同時に提出できます。出願時に優先審査を請求すると、出願手数料に優先審査手数料が加わりますので、Large entityで$5000以上となります。

なお、Design Patentは、対象外です。おそらく、デザインの審査は出願から1年以内に審査が開始されるために、優先審査は不要であると米国特許庁は考えている可能性があります。

なお、優先審査の詳細については、2011年4月4日のFederal Registerを参照してください。以下のURLでFederal Registerを入手可能です。

http://edocket.access.gpo.gov/2011/2011-7807.htm

今泉俊克

米国特許庁が、今回の東北関東大震災の被災地の出願人に対し、特別措置をとると発表いたしました。

3月11日に米国特許庁に継続中の特許出願の発明者、譲受人、通信アドレスが、今回の東北関東大震災の被災地に含まれる場合、出願人のリクエストがあれば、応答期限をリセットするそうです。

その他、特許年金、商標についても特別措置が取られます。

詳細については、以下のURLをご参照ください。

http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-21.jsp

今泉俊克

2011年3月8日、第112回国会で提出されていた特許法改正法案S23が上院を通過しました。

一時、先出願主義に関する規定が削除されるのではないかと騒がれましたが、上院を可決したS23には、先出願主義の規定が含まれています。

詳しい情報が入りましたら、またお知らせいたします。

今泉俊克


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