米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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米国特許法改正法案(S23)が、20011年1月25日第112議会に提出されました。
第111回議会に提出され、廃案となったS515法案の内容を修正したもののようです。

何か情報が入りましたら、紹介します。

今泉俊克

特定の地裁の裁判官により多くの特許事件を担当させるという法案HR628が可決されました。
具体的には、興味を示した地裁の裁判官には、より多くの特許事件を担当させるというプログラムです。10名以上の裁判官が在籍しかつ3名以上の裁判官が興味を持っている3つの地方裁判所と、および、10名未満の裁判官が在籍しかつ3名以上の裁判官が興味をもっている3つの裁判所で、プログラムを実施し、色々な観点からプログラムが実施できるか評価し、議会に報告する事となっています。

Research Corp. Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.

2010年12月13日、連邦巡回控訴が米国特許法第101条にかかわる判断を行いました。具体的には、ハーフトーンプリンティングの方法クレームについて米国特許法第101条の特許要件(特許法で保護されるべき発明に該当するか否かの要件)を満たしているか否かが争われました。

連邦巡回控訴裁判所は、発明は、コンピュータテクノロジーの分野で、機能的かつ明白なアプリケーションであり(functional and palpable application in the field of the computer technology)、Abstractではないとし、特許として保護される対象であることを認めました。

Bilski判決後の101条に関する判例として注目されています。

今泉俊克

米国連邦最高裁判所は、Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnershipケースを取り上げることを決定いたしました(米国連邦最高裁判所はケースを取り上げるか否かの裁量権を持っています)。

このケースでは、特許の無効は、clear and convining evidence(高い基準)で証明されるべきか、あるいは、それより低い基準で証明されるべきかが争われます。

来年3月ごろヒアリングが行われ来年6月ごろ判断が下されるものと予想されます。

今泉俊克

AIPLAによると、米国最高裁判所は、米国特許法第271条(b)項にきていされる、特許侵害教唆(Inducement)に関する連邦巡回控訴の判断のリビュ−を決定いたしました。

最高裁判所は、全てのケースについて判断するわけではなく、そのケースの審理の必要性に応じ、最高裁判所が扱うケースを選ぶことができます。


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