米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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CAFCのパネルによる判断の後、控訴人はCAFCはオンバンクでの審理をすることを決定しておりましたが、この度、控訴人は、(特許庁長官が指名されるまで)訴訟を60日間の延期を請求しています。現在、David Kappos氏が特許庁長官の候補となっています。

何か情報が入りましたらお知らせいたします。

今泉

米国特許庁は、Patent Agentの年間登録料の支払いについて、今年初旬にルール改正を行いました。しかし、年間登録料の支払いについて、いまだに何らアナウンスしていません。

米国特許庁は、改正ルールに従い、支払期限まで通知を発送しなければなりませんが、今年9月で終了する今期の年間登録料について通知を発送していません。米国特許庁が通知を発送できるか微妙な状況です。

今期中に通知を出せなかった場合、今期の登録料が免除になるか、あるいは、来年度し払わなければならないのかは不明です。

何か情報が入りましたらお知らせいたします。

今泉俊克

IPOのニューズレターに米国特許出願のクレームにおける「the」と「said」の使用についての記事があり興味深いものでしたので、紹介いたします。

この記事では、「米国の特許実務家には、既述の事項であることを示すため「the」、 「this」、「these」、「those」の代わりに、「said」使うものがいるが、「said」は使用すべきではない」と主張しています。ただし、使用すべきではないとする理由が明確ではありません。

その記事には、「the」と「said」を使い分ける者がいる点を指摘しています。例えば、「said」は、既述の事項のみを示し、「the」は、inherentな事項を示す場合使用すると主張する者、あるいは、「the said」といった表現を使用する者いることを述べています。

私の知り合いのある弁護士は、クレーム中で、ポジティブにクレームしていない構成、例えば使用されるサプライ、材料などについては、既述の事項であることを示す場合、「the」を使用し、ポジティブにクレームしている構成には、「said」を使用する者がいます。

現状では、「the」と「said」の使い分けのルールが明確ではない点、どちらかに統一すると見栄えが良いと言う点、及び、日常の文章では使い慣れていない「said」で統一使用とした場合使いなれている「the」を混在して使用してしまう可能性があるため誤記防止という点で、私は通常「the」を使用しております。

今泉

Tafas v. Doll のオンバンクでのrehearingが認められたようです。

何か情報が入りましたら、ブログで取り上げます。

今泉

米国特許庁のルール改正に関し争われたTafas v. Dall事件の原告であるTafas及びGSKは、オンバンクヒアリングを求めるPetitionをファイルいたしました。

新たな情報が入りましたら、お知らせいたします。

今泉


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