米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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久しぶりのブログになります。

米国意匠出願において、MPEPでは、通常、6面図(正面、背面、上面、下面、右側面、左側面)が要求され、斜視図は要求されておりません。ただし、MPEPでは、斜視図を提出するよう勧めています。場合によっては、出願後に斜視図を提出することが要求されることもありますので、できるだけ斜視図を提出することをお勧めいたします。

なお、場合によっては、6メンズが必要とされないこともあります。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

2009年3月3日に、米国上院議員Patric Leahy氏及び、下院議員Conyers氏により、米国特許法改正法案が米国上院、下院にそれぞれ提出されました。今回の法案は、第109回国会、110回国会(共に廃案)に続き3回目の法案提出となります。今回の法案は、前回廃案となりました法案をさらに修正する形のもので、今国会での立法化が期待されています。

今回提出された上院法案(S.515)及び下院法案(H.R.1260)は、前回の第110回国会で提出された両院法案に近いものですが、前回の法案に盛り込まれていた全件18ヶ月出願公開に関する規定が削除されています。また、上院議員Leahy氏は、上院法案について、この法案で規定される損害賠償に関する規定については、今後修正の必要性を認めています。また、登録後異議申し立て制度に関するにおいては、Public UseあるいはSaleを無効理由に加えています。また、故意侵害に関する規定では、昨年のIn re Seagate判決を法文化するものであるとコメントしています。

なお、以下のURLにて法案に関する情報を入手することができます。

上院の法案は以下のURLで入手できます。
http://judiciary.senate.gov/legislation/upload/PatentReformActOf2009-AsIntroduced.pdf

下院の法案は以下のURLで入手できます。
http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=IPO_Daily_News_&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=21444

Leahy氏のホームペイジに今回の改正法のポイントが記載されています。
http://leahy.senate.gov/press/200903/030309b.html

また、上院の米国特許法改正法案についてのヒアリングが3月10日に行われ、ウエブサイトで聞くことができるそうです。
http://judiciary.senate.gov/

今泉

 今日は、特に面白い判例、話題もありませんので、米国の特許弁護士(Patent Agent)についてお話します。

 昨年から、米国の特許弁理士の試験が変わり、コンピュータによる試験が導入されました。これに伴い、今まで持ち込み可であったMPEPが持ち込みできなくなりました。ただし、コンピュータ上でMPEPを見ることができ、また、限られた範囲で検索ができるようです。また、コンピュータによる試験に変更になってから、比較的フレキシブルに試験日を選ぶことができるようになりました。以前ですと年2回決まった日に試験を受けなければならなかったのですが、現在では所定期間から自分で試験日を選ぶことができるようになったようです。

 ワシントンDCに研修や、駐在でお越しになる日本人の方々は、結構、この米国特許弁理士試験にご興味をもたれているようで、かなりの方がこの試験を受けて日本にお帰りになります。

 米国特許弁理士試験に合格した場合のメリットとしては、
(1) 米国特許のプラクティスを学ぶことができる。
(2) 再就職の際、売りになる。

 といったところです。

 米国の特許弁理士の試験は、誰でも受けられるわけではなく、VISAのアプリケーションの際、米国特許庁の前でプラクティスをする点を明記する必要があります。(正確には、以前そのような条件を米国特許庁が要求していました。)しかし、最近、そのような記載がなくても米国特許弁理士の試験を受けた方が何人もいらっしゃいますので、必ずしもその表現は必要なくなったのかもしれません。ただし、少なくとも特許出願に従事する点を書く必要があるのではないかと推測されます。

 VISAに基づき米国滞在し、試験に合格した者は、VISAが切れると弁理士の資格はなくなります。例え、VISAの有効期間が切れていなくても、米国でのミッションが終了し、日本に帰国した際、弁理士の資格は失効します。

 日本に帰国して再度米国に再入国し、弁理士として活動するには米国特許庁のOEDに、再度弁理士として認めてもらうよう要求しなければなりません。その要求書には、米国を離れてから再度弁理士の資格を要求するまで、米国特許をプラクティスできる程度に知識を維持していることを示さなければなりません。

 日本で、米国出願の手続きをしていたというのでは、不十分ではないかと思います。日本における米国出願の手続きと米国で実際に行う手続きとはかなり異なるところがございます。前者は、米国特許事務所への指示を作成すればよいわけですが、米国特許弁理士は、全ての手続きを行います。そのため、日本の企業から派遣され米国滞在中に、米国特許弁理士の資格を取得したとしても、その資格を維持できず単に勲章になるに過ぎません。もし、日本に帰国してから、自分の名詞に米国特許弁理士と表示してしまうと、虚偽表示となってしまいますのでご注意ください。

 何かご質問がございましたらご連絡ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

米国商標の虚偽表示

先日、このブログで米国商標について以下のご質問がございましたので、ご回答いたします。

米国商標法において、登録されていないにもかかわらず(例えば審査中)、商標の近くに(R)のマークをつけた場合、虚偽表示で罰せられるか否かにつきましてご質問がございましたので、以下にご回答申し上げます。

米国商標法1111条 の規定により商標の近くにRをつけ、登録されていることを表示することはできますが、もし、このRを登録されていないにもかかわらずつけてしまった場合、表示のMisuse(悪用あるいは誤用)およびFalse Advertisement(虚偽広告)となります。そのため、その登録となっていない商標は、たとえ登録できるものであっても、登録できなくなることがございます。ただし、そのMisuseが、何らかの過失により起きた場合、裁判所は状況を判断し結論をだしますので、「Misuse、イコール登録できない」というわけではありません。

このように、以上は判例法に基づくもので、RマークのMisuseに関して米国商標法に規定されているわけではございませんので罰則規定はございませんが、商標を登録できないといった結果を招くことになります。

今泉

Bilski判決が出て、間もない11月7日(金曜日)に、あるい特許出願に関し、審査官から電話がかかってきました。

審査官からの電話の趣旨は、補正をすれば許可通知を発行するというものでした。

発明は、コンピュータを使った方法に関するものでしたが、現在のクレームは、方法クレームで、コンピュータ等の用語をクレーム中で使用していませんでした。そのため、審査官は、明細書に記載されるコンピュータ等の用語をクレームに入れれば許可するとのことでした。

審査官によると、Bilski判決に対応して補正する必要があるとのことでしたので、10月30日にBilski判決がでたのち、数日で米国特許庁内でBilski判決を検討し、方法クレームに対する対応の仕方を関連部門に通達したようです。当然といえば当然の話ですが、対応の早さに驚かされました。

今泉


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