米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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本日、注目されていましたCAFCの判決が出ました。

連邦巡回控訴裁判所は、問題のクレームは、特許で保護される主題をクレームしていないとして、審判での審決を支持しました。

以下のURLで判例を入手できます。

http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf



今泉

米国特許庁は、特許庁料金を改定いたしました。

詳細は、以下のURLにアクセスしてみてください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr47534.pdf

今泉

米国特許庁は、官報(Federal Register)において、(特許的に相違のない)クレームを含む関連出願の特定に関するルールの施行日に関する発表を致しました。

[発表内容]

関連出願の特定に関するルールは、施行日以降に提出された出願にのみに適用される。施行日は、米国特許庁が将来発表する(裁判の結果が出る前に施行日について発表する予定)。

[解説]

クレーム数、継続出願の回数の制限に関するルール改正に関し、Tafas v. Dudas, 530 F. Supp. 2d 786 (E.D. Va. 2008)において差し止めの地裁判決が出た後、連邦巡回控訴裁判所に控訴されましたが結論は出ておりません。(特許的に相違のない)クレームを含む関連出願の特定に関する改正ルールもこの改正ルール案に、37 CFR 1.78(f)として含まれています。オリジナルのルール改正案では、昨年11月1日施行と規定しておりますので、連邦巡回控訴裁判所においてこの差し止めが解除された場合、遡って改正ルールが施行されるのではないかと心配する出願人もいます。このような状況で、米国特許庁は、ルール改正の差し止めが解除された場合の改正ルールの施行日について発表いたしました。特に、改正ルール施行前に、特許的に相違のないクレームを含む関連出願の情報提供に関する37 CFR 1.78(f)(1) and (f)(2)に対応している出願人がある可能性があり、米国特許庁は、この官報において、このような対応は不要である点を明確にしています。
その他のルールの施行日につきましては、官報の記載に不明な点が多く判断しかねますが、何か情報が入りましたらお知らせいたします。


今泉

米国特許庁は、7月23日、米国外の企業が、米国で生まれた発明の明細書を米国外で作成し米国に送り米国特許庁に対し出願手続きをしていることに対し、警告を発しています。

米国では、技術輸出規定により、外国(米国外)に技術を許可なく輸出することを規制しています。そのため、外国(米国k外)で明細書を作成することは、米国内で生まれた発明を外国(米国外)に輸出する行為となるため、外国での明細書の作成は違法であるとしています。外国の者が一時的に米国に滞在し明細書を作成するという行為も問題となりえます。

詳細は以下のURLをご参照ください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr42781.pdf

今泉

AIPLAによると、2008年7月14日に、日本特許庁、欧州特許庁、米国特許庁は、サーチの共有化に関する合意に至ったと報じております。

米国特許庁は、100件の試行を行うそうですが、植物特許、意匠特許、再発行特許出願、再審査出願、仮出願等に対しては、試行されません。

7月28日から試行が開始され、試行件数が100件に達するか、1年経過後に試行は終了いたします。

詳細は不明ですが、何か情報が入りましたらブログで取り上げます。

今泉


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