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米国特許庁は、官報(Federal Register)において、(特許的に相違のない)クレームを含む関連出願の特定に関するルールの施行日に関する発表を致しました。
[発表内容]
関連出願の特定に関するルールは、施行日以降に提出された出願にのみに適用される。施行日は、米国特許庁が将来発表する(裁判の結果が出る前に施行日について発表する予定)。
[解説]
クレーム数、継続出願の回数の制限に関するルール改正に関し、Tafas v. Dudas, 530 F. Supp. 2d 786 (E.D. Va. 2008)において差し止めの地裁判決が出た後、連邦巡回控訴裁判所に控訴されましたが結論は出ておりません。(特許的に相違のない)クレームを含む関連出願の特定に関する改正ルールもこの改正ルール案に、37 CFR 1.78(f)として含まれています。オリジナルのルール改正案では、昨年11月1日施行と規定しておりますので、連邦巡回控訴裁判所においてこの差し止めが解除された場合、遡って改正ルールが施行されるのではないかと心配する出願人もいます。このような状況で、米国特許庁は、ルール改正の差し止めが解除された場合の改正ルールの施行日について発表いたしました。特に、改正ルール施行前に、特許的に相違のないクレームを含む関連出願の情報提供に関する37 CFR 1.78(f)(1) and (f)(2)に対応している出願人がある可能性があり、米国特許庁は、この官報において、このような対応は不要である点を明確にしています。
その他のルールの施行日につきましては、官報の記載に不明な点が多く判断しかねますが、何か情報が入りましたらお知らせいたします。
今泉
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