米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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ブログを書き始めて4日目になりました。

過去3日のブログを読み返してみて、私のブログはブログらしくないのに気づきました。

もう少し、これからは気楽に書くことにしました。

本日、2月23日(米国時間)、ある法律の調査をしていてある米国特許のライセンスにからむ判例をみつけました。仕事で調査した内容とは全く関係ございませんので、紹介します。以下の判例は米国のみに適用されます。他国につきましてはそれぞれの国の弁護士に相談してください。また、判例は、常に変化していくものです。以下、一般論としてお話します。事実関係が異なると結論も変わってきますので、それぞれの事件で弁護士の鑑定を取る必要がございます。

知的財産権のライセンス契約において、「no challenge」条項を加えることがあります。「no challenge」条項とは、ライセンスを受ける者が、権利者の権利(たとえば、特許権)を権利として認め、権利の無効について将来争わないことを約束する規定です。

この規定があったにもかかわらず、ライセンス契約後に権利者の権利の無効を争った場合、その条項が問題になります。商標権では、Licensee Estoppel(ライセンスを受けたものの禁反言)という理論により、ライセンスを受けた者が、権利者の権利の無効(cancellation求める行為)を主張することを認めていない控訴裁判所が多いようです。しかし、特許の有効性に関する訴訟では、これとは異なる判断が出ています。Lear v. Adkins事件では、特許権のライセンスを受けた者は、例え、「no challenge」条項をがあったとしても特許無効を争うことができると判示しています。

このように、扱う知的財産権により、「no challenge」条項が使えたり使えなかったりということになります。複数の知的財産権を1つのライセンス契約で取り扱う場合、この点に注意して契約書を作成しなければならないことになります。

明日、ワシントンDC近郊では、3〜5インチの積雪の予報が出ていますので、早めに寝て早朝家を出る予定ですので、今日はこのへんにします。おやすみなさい。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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