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昨日、トレードシークレットのブログに対し、以下のご質問をいただきましたのでご回答いたします。
コメント欄では、50文字しか入力できないので、新規投稿という形でご回答いたします。
ご質問は以下の通りです。
「貴重な情報ありがとうございます。 うちの業界でも「競合会社」に移るケースがよくあります(かくいう私も同じ業界からの転職組です)。その際、「お土産」といって顧客をそのまま連れてくることがありますが、そういった顧客情報も「トレードシークレット」に含まれますか?
ご質問ありがとうございました。」
[ご回答]
米国では、トレードシークレットは州法あるいは州のコモンローにより判断されます。そのため、お住まいの州により結論は異なってきます。また、日本にお住まいでしたらさらに異なります。
顧客情報、例えば電話番号のリスト等に関しては、いくつか有名な判例(カリフォルニアだったと思います)があったと思います。これらの判例では、事実関係によりトレードシークレットの盗用とされたケースと、盗用ではないとされたケースがあったと思います。このように、顧客情報番号等については、事実関係に基づき微妙な判断がなされています。
このように、米国においては、ご質問いただいた事例では、事実関係によりトレードシークレットとして扱われる場合もあります。
もし、ご心配でしたら、お住まいの州の弁護士にご相談下さい。私はワシントンDCの弁護士資格しか持っておりませんので、米国連邦法およびワシントンDCの法律についてのコメントはできるのですが、他州の法律であるトレードシークレットにつきましてはコメントできないため、はっきりとしたご回答ができず申し訳ございません。
米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com
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