米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

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本日は、米国特許法と米国意匠法の関係について少しお話いたします。

米国の意匠法は特許法(35USC) の中に組み込まれています。そのため、米国では、意匠をデザイン特許(Design Patent)と呼ぶこともございます。ちなみに、「Design Patent」等と「特許」を区別するために、「特許」を「Utility Patent」ということもございます。見方を変えれば、35USCは、特許意匠法ということもできるかもしれませんが、法文が特許を中心にして書かれているため、やはり特許法と言った方が良いのかもしれません。

また、意匠につきましては、ほとんどの特許法の規定が準用されます。例えば、意匠の新規性(米国特許法102条)、自明性(米国特許法103条)、記載要件、実施可能要件、ベストモード要件(米国特許法112条)の要件につきましては、特許法の規定を準用致します。もちろん、ダブルパテントで拒絶されることもございます。

ただし、実務では、ダブルパテントの拒絶を受けることはめったにございません。ちなみに、私の担当したケースで、ダブルパテントで拒絶されたものが1件ございましたが、審査官の誤りでした。(あまり詳しくお話できなくて申し訳ございません。)

しかし、特許(Utility Patent)の規定をそのまま意匠(Design Patent)に準用していない規定もあります。特に、意匠と特許で大きく異なる点は、法定期間の設定です。

例えば、特許の権利期間は「出願」から20年であるのに対し、意匠の権利期間は「登録(Grant)」から14年です。また、特許出願で優先権主張をする場合、最初の出願から1年以内ですが、意匠の場合、6ヵ月以内に優先権を主張しなければなりません。さらに、米国特許法第102条(d)項では、1年間の法定期間を設定していますが、意匠では6ヵ月と規定されています。

このように、両者で異なる点がいくつもございます。

特許(Utility Patent)の規定と意匠(Design Patent)の規定におけるその他の相違点につきましては、後日、ブログでご紹介いたいと考えています。

何か、コメントあるいはご質問がございましたらご遠慮なくブログコメントあるいは私のe-mailアドレスにご連絡ください。なお、このブログは著作権で保護されていますので、コピーあるいは転載はご遠慮ください。

追伸

今泉判例勉強会の皆様へ

5月13日(金)の判例勉強会でテストを行いますが、以上のブログの中にテストのヒントが隠されています。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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