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本日は、米国特許法と米国意匠法の関係について少しお話いたします。
米国の意匠法は特許法(35USC) の中に組み込まれています。そのため、米国では、意匠をデザイン特許(Design Patent)と呼ぶこともございます。ちなみに、「Design Patent」等と「特許」を区別するために、「特許」を「Utility Patent」ということもございます。見方を変えれば、35USCは、特許意匠法ということもできるかもしれませんが、法文が特許を中心にして書かれているため、やはり特許法と言った方が良いのかもしれません。
また、意匠につきましては、ほとんどの特許法の規定が準用されます。例えば、意匠の新規性(米国特許法102条)、自明性(米国特許法103条)、記載要件、実施可能要件、ベストモード要件(米国特許法112条)の要件につきましては、特許法の規定を準用致します。もちろん、ダブルパテントで拒絶されることもございます。
ただし、実務では、ダブルパテントの拒絶を受けることはめったにございません。ちなみに、私の担当したケースで、ダブルパテントで拒絶されたものが1件ございましたが、審査官の誤りでした。(あまり詳しくお話できなくて申し訳ございません。)
しかし、特許(Utility Patent)の規定をそのまま意匠(Design Patent)に準用していない規定もあります。特に、意匠と特許で大きく異なる点は、法定期間の設定です。
例えば、特許の権利期間は「出願」から20年であるのに対し、意匠の権利期間は「登録(Grant)」から14年です。また、特許出願で優先権主張をする場合、最初の出願から1年以内ですが、意匠の場合、6ヵ月以内に優先権を主張しなければなりません。さらに、米国特許法第102条(d)項では、1年間の法定期間を設定していますが、意匠では6ヵ月と規定されています。
このように、両者で異なる点がいくつもございます。
特許(Utility Patent)の規定と意匠(Design Patent)の規定におけるその他の相違点につきましては、後日、ブログでご紹介いたいと考えています。
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追伸
今泉判例勉強会の皆様へ
5月13日(金)の判例勉強会でテストを行いますが、以上のブログの中にテストのヒントが隠されています。
米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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