米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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ロースクールについて以下のご質問を受けましたのでお答えいたします。

いきなりこのブログから読まれた方のためにご説明いたしますと、米国弁護士の試験を受けるためには、LLMの資格を持つか、JDの資格(米国ロースクールを卒業すること)が必要です。(ただし、日本の弁護士はこの限りではございません)ちなみに、LLMの資格を得るには、日本の法学士の資格が必要です。このように、米国弁護士試験を受ける資格を得るために2つの「一般的」方法がございます。

「ご質問1.学生が米国ロースクールに挑戦する場合、どのようなルートを歩むのがベストだとお考えになりますか?」

私個人の意見ですが、JDではなく、日本で法学士を取得した後LLMを取得されることをお勧めいたします。理由は、金銭的な問題と就職に関するリスクの軽減です。

[金銭的な問題]
JDを取得するには3年間弱かかりますが、LLMでしたら1年間(正確には10ヶ月)でLLMを取得できます。年数が長くなれば長くなるほど出費が増えます。また、ロースクールの学費は、年々上昇しています。現在でも年間250万円から300万円の学費に加え生活費が必要ですので、JDの3年間で1500万円以上の出費を覚悟しなければなりません。

これに対し、法学士-LLMのコースであれば、法学士取得のために日本で夜学に通うことができ、働きながら法学士を取得することができます。すなわち、ある程度の収入を得ながら法学士を取得するとともに、LLMの学費を稼ぐことができます。また、日本の法学部への学士入学でしたら2年で卒業できます。LLMの1年を加えると3年ですので、JDと同じ期間で弁護士試験を受ける資格を得ることができます。

[就職に関するリスク]
金銭的な問題は奨学金でどうにかなるとおっしゃるかもしれませんが、米国の弁護士になったからといって、必ず就職があるわけではありません。米国弁護士が、日本の弁護士とほぼ同様だとご想像されているのでしたら、それは誤りです。米国弁護士は、100万人いるとも言われています。日本の弁護士さんは数千人ですから(間違っていましたらご指摘ください)、日本の弁護士さんの就職状況とは全く異なります。3年間のJD生活を終え、弁護士試験に合格したころには、一千万円の借金があり、さらに米国で就職ができず日本に帰国するといった事態になりえます。そのような最悪な状況を想定しながらコースを選択するべきかと存じます。

米国では、日本語ができるといっただけでは、就職の際売り文句になりません。事務所により異なりますが、英語が流暢に話せることが大前提で、日本語はそのおまけみたいなものではないでしょうか。また、ロースクールの成績がトップ10〜30に入っていれば話は変わってくるかもしれませんが。

また、できるだけリスクを少なくするために、日本でできる限りのことを終え、LLMと弁護士試験のためにのみ渡米するという方法が良いのではないでしょうか。また、法学士を取る間、働いていればLLMに入学しやすくなるかもしれません。(社会経験があるほうがLLMに入りやすいのではないかと思います。)

なお、日本にテンプル大学の日本校があります。私の記憶に間違えなければ、日本のテンプル大学でLLMの学位をとることができたように記憶しています。もし、テンプル大学でLLM取得することができたならば、最後の弁護士試験のみを米国で受けるといったことも可能になります。(ご興味のある方はテンプル大学にお問い合わせください。テンプル大学では、JDの資格はとることはできなかったと思います。これもご確認ください。)

以上、個人的な見解です。いろいろな方にお話をされて、最終的にはご自分でご決定されてはいかがでしょうか。

「ご質問2.ステートメントは勿論のこと、推薦状を大いに重視していると聞きました。社会経験のない学生の私にとって、そのような推薦状がないと、米国ロースクールに入学することは困難なものとなるのでしょうか?」

このご質問については、残念ながらわかりません。ロースクールにより推薦状を考慮する度合いが異なるのではないでしょうか。ロースクールのアドミッションに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

少しお休みしていました図面について、本日はお話します。

以前にもご説明いたしましたが、特許出願あるいは意匠出願として図面を米国特許庁に提出する場合、各シートに番号を記入しなければいけません。(以降、この番号をシートナンバー(Sheet Number)と呼びます。)

シートナンバーは、連番でかつアラビア数字で記載しなければなりません。もちろん、1から連番で無ければなりません。

シートナンバーをつける位置は、図面の上方かつトップマージン以外の場所に記入しなければいけません(マージンについては、最後にご説明いたします。)。

もし、図がトップマージン近くまで描かれているようでしたら、図面の右側(上方)に記載することも可能です。

また、シートナンバーは、1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5といったように記載するすべきであるとCFRは規定しています。すなわち、スラッシュをはさみ、右側に通し番号、左側にシートの合計枚数を記載します。また、アンダーライン等のマーキングを付ける事はできません。


[マージンとは]
以前ご説明いたしましたように、図面の各シートにはマージン(余白)が必要です。マージンとは、少なくとも、トップ余白 2.5 cm. (1 inch) 、ボトム余白 1.0 cm. (3/8 inch)、右余白 1.5 cm. (5/8 inch)、左余白 2.5 cm. (1 inch)を有していなければなりません。

以上、米国施行規則に規定されていますが、特許庁の運用は厳格ではなく、シートナンバーがついていなかったからといって、Notice of non-compliance等の通知が発行されることはございませんが、いつその方針が変更になるかわかりませんので、施行規則に従い図面を提出する必要があります。37 CFR 1.84(t)

何かご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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