米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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現在、米国の議会では特許法の改正法案が議論されています。その改正法案の1つに「先出願主義」の導入に関すものがあります。

米国では、先には発明したものに特許権を与える「先発明主義(first to invent system)」を採用しています。この先発明主義を採用している国は、全世界で米国のみです。

これに対し、特許制度のある他の全ての国では、最初に出願した人に特許を与える「先出願主義(first to file system)」を採用しています。

米国では、金のある大企業が個人発明家に対し優位に立つのではないかとして、先出願主義を採用することを拒み続けていました。米国では、個人発明家を保護するため、いろいろな団体がロビー活動を行っており、10年ほど前にも同様な法案が議会で検討されましたが、廃案となっています。今回の法案に対しても、個人発明家支持団体から大きな反対を受けるのは必須でしょう。

IPOによると、議会では、先出願主義を「first inventor to file system」と呼んでいるようです。通常、英語では、「先出願主義」を「first to file system」と表現します。「Inventor」という言葉を挿入しています。

IPOによると、本当の発明者が最初に出願した場合のみ、特許を取得できるということを明示するためとのことです。米国特許法の観点からすると、発明者が他人の発明を盗んで出願したとしても、特許は取得できませんので、「先出願主義」を表現するために、発明者について明示する必要はないのですが、特許に対して素人である議員に少しでもわかりやすくするための措置ではないかと思われます。

また、米国の先発明主義の制度では、同じ発明に対し2件以上の特許出願が提出された場合、どの発明者が最初の発明者であるかを判断するインターフェアランスの手続きがあります。もし、この先出願主義が米国で採用されたならば、このインターフェアランスの手続きはなくなるはずです。何らかの形で残る可能性も捨て切れませんが、もしインターフェアランスがなくなってしまったら、インターフェアランスのみで仕事をしている弁護士は、どうなってしまうのでしょうか。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

昨日のブログで書きました米国での就職について補足をさせていただきます。

米国では、日本語が話せるといっただけでは、法律事務所への就職の際、あまり売り文句になりません。法律事務所により異なると思いますが、ご想像の通り、少なくとも英語でスムーズにコミュニケーションが取れることが大前提です。

アメリカは、世界中から人が集まってきます。そして、アメリカで育った外国人の多くは、2ヶ国語以上を話すことができます。そのため、アメリカ人(雇用主)は、2ヶ国語を話せるといっただけで、判断を変えることはあまりないようです。

もちろん、その事務所が日本との取引が多く、たまたま日本人を探していたというのでしたら就職は可能かもしれませんが、現在数多くの日本人が米国のロースクールを卒業しているか、あるいはすでに通っていますので、就職は狭き門となってきています。また、運良く就職活動している間に、法律事務所が日本人の求人を出すという可能性は非常に少ないのではないでしょうか。

そのため、米国の法律事務所に対し、日本語以外のところでアピールできる必要があります。例えば、ロースクールの成績がトップ10〜30に入っていれば話は変わってくるかもしれません。母国語でない英語で、日本育ちの者が、ロースクールでトップ10に入るのは、並大抵のことではありません。(もちろん、過去にかなり良い成績でロースクールを卒業された日本人がいるという話を聞いたことがありますが。)

米国で日本語を使用する職業、例えば、翻訳者、通訳、日本語会話学校、すし屋等には、以上の話は当てはまらないと思いますが、日本語が仕事の一部ではない職業については、同様なことがいえるのではないでしょうか。

皆様のコメントをお待ちしています。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
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