米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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久しぶりにライセンスに関するブログです。

MedImmune, Inc. v. Centocor, Inc.

連邦控訴裁判所は、特許権者から特許ライセンスを受けているものは、確認判決訴訟を行うことができないという判例がでました。確認訴訟とは、簡単に言いますと他人の特許で訴えられる前に、自分から特許が無効あるいは権利行使不可であると主張し訴訟を起こすものです。

この事件では、Centocorが被告の特許無効を主張し、特許無効、権利行使不可により確認訴訟を起こしました。しかし、Centorcorは、その特許に対し特許のライセンスを支払い続けていました。そのため、Centrocorは、特許侵害で被告から訴えられるとは考えられない状況にありました。

裁判所は、確認訴訟を起こすものが侵害訴訟を起こされるという状況でなければ、確認訴訟を起こすことはできないといった趣旨で、確認訴訟を棄却いたしました。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国特許庁は、米国における知的財産権をサポートするため高品質、高生産性を伴った組織にするために、21世紀戦略プランというものをかかげ検討を行ってきています。その中の1つのトピックとして、特許出願の発明の単一性についての問題があります。

米国特許庁は、2003年に初期方針を決定するために第一回パブリックオピニオンを求めました。今回は、そのパブリックオピニオンを踏まえ、さらに踏み込んだ内容となっています。

ご存知のように、米国出願では、米国と特許法第121条に基づき、「independent or distinct」の基準が適用されています。米国国内段階の国際出願に対しては、PCTの「発明の単一性」基準が適用され、出願のルートにより2つの基準が適用されています。

そのような状況で、米国特許庁は、PCTの「発明の単一性」基準の採用も1つのオプションとして考えています。

前回の大半の意見では、米国特許庁の限定要求の手続きに対する批判的な見解が多く、何らかの改善が期待できそうです。

今回、意見が求められているのは、以下の4つのオプションです。

1.現在の手続きを継続し、追加発明にについては追加料金を支払うことで、審査を行う。
2.PCTの発明の単一性基準を改良したもの。(112条第1パラグラフ+Special Technical/common feature基準)
3.発明に関連する調査にかかる負荷、発明間の異なる特許性の問題の存在に基づき、3段階の手数料を設ける。
4.現在の「independent or distinct」基準を「independent and distinct」基準とする。(Or条件をAnd条件とする)。

今回のパブリックオピニオンの期限は2005年8月5日となっています。

また、パブリックオピニオンがでましたら、ご紹介いたします。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
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