米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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今まで、多くの他の巡回控訴裁判所では、米国外での活動を米国商標法で裁く場合の基準を出していますが、第一巡回控訴裁判所は新たな基準をだしました。

すなわち、「米国外での活動が米国のCommerceにSubstantial Effectを及ぼす場合、米国の裁判所は、米国商標法のもと管轄を有する」というものです。

もちろん、原告が米国での販売の停止を求めるような場合、米国商標法のもと米国裁判所は管轄を有するのは明らかです。今回の場合、日本でのみの販売であり、判決が注目されていました。

日本の企業であるDelicaは、「Cecil Mcbee」という名前をを若い女性の衣服に採用しました。一方、原告の「McBee」は米国の有名なジャズミュージシャンでした。McBeeは、Unfair Competition,
False EndorsementおよびDilution(希釈化)に基づき、「被告は、米国および日本においてMcBeeの評判を汚した」として被告を訴えました。

被告である「Delica」の日本語Websiteがあるだけで、原告「McBee」は被害を被るため、Websiteに対し差し止めを求めていました。

しかし裁判所は、「単に商品や会社情報がWebsiteが米国で見えるからといって、米国における管轄があるとするには不十分である」とし、管轄が存在しないため米国商標法に基づくクレームを棄却しました。ただし、裁判所は、日本(外国)のWebsiteを差し止め等することができないという訳ではなく、米国商標法のもので外国での活動に対し、米国裁判所が管轄が存在するためには、その外国のWebsite(活動)により、米国のCommerceにSubstantial Effectを被るもの出なければならないと述べています。

ちなみに、Delicaは、日本およびロシアに「Cecil McBee」というトレードネームを登録しており、また、以下のURLで、「Cecil McBee」の商品を載せています。

http://www.cecilmcbee.net

もちろん、世界のどこからでもこのインターネットサイトを見ることができましたが、Delicaは「Cecol McBee」の商品を米国で販売していませんでした。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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