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今まで、多くの他の巡回控訴裁判所では、米国外での活動を米国商標法で裁く場合の基準を出していますが、第一巡回控訴裁判所は新たな基準をだしました。
すなわち、「米国外での活動が米国のCommerceにSubstantial Effectを及ぼす場合、米国の裁判所は、米国商標法のもと管轄を有する」というものです。
もちろん、原告が米国での販売の停止を求めるような場合、米国商標法のもと米国裁判所は管轄を有するのは明らかです。今回の場合、日本でのみの販売であり、判決が注目されていました。
日本の企業であるDelicaは、「Cecil Mcbee」という名前をを若い女性の衣服に採用しました。一方、原告の「McBee」は米国の有名なジャズミュージシャンでした。McBeeは、Unfair Competition,
False EndorsementおよびDilution(希釈化)に基づき、「被告は、米国および日本においてMcBeeの評判を汚した」として被告を訴えました。
被告である「Delica」の日本語Websiteがあるだけで、原告「McBee」は被害を被るため、Websiteに対し差し止めを求めていました。
しかし裁判所は、「単に商品や会社情報がWebsiteが米国で見えるからといって、米国における管轄があるとするには不十分である」とし、管轄が存在しないため米国商標法に基づくクレームを棄却しました。ただし、裁判所は、日本(外国)のWebsiteを差し止め等することができないという訳ではなく、米国商標法のもので外国での活動に対し、米国裁判所が管轄が存在するためには、その外国のWebsite(活動)により、米国のCommerceにSubstantial Effectを被るもの出なければならないと述べています。
ちなみに、Delicaは、日本およびロシアに「Cecil McBee」というトレードネームを登録しており、また、以下のURLで、「Cecil McBee」の商品を載せています。
http://www.cecilmcbee.net
もちろん、世界のどこからでもこのインターネットサイトを見ることができましたが、Delicaは「Cecol McBee」の商品を米国で販売していませんでした。
米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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