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米国のパテントエージェントに関する判例が2月6日に出ましたので、簡単にご紹介いたいします。
この事件は、原告であるLACAVERAが、米国特許庁が彼女に対しLimited Recognitionしか与えないのは誤りであるとして、地裁に控訴しその後CAFCに控訴されたものです。
CAFCは、もし米国特許庁が、ビザに基づき働いているLacaveraに対しFull Recognitionを与えたならば、米国特許庁は、Lacaveraにビザで認められた範囲を超える仕事を認めることとなる。米国特許庁がフルにRecognitionを与えなかったとしても、CFR 10.9(b) 10.6(a)で問題はないとして米国特許庁の判断を支持しました。
また、米国特許庁がVISAのStatusを参照するのは権限を越えているとするLacaveraの議論については、CAFCは、35 U.S.C. § 2(b)(2)(D)から解釈して、合理的なものであると判断しました。
この他、Lacaveraは、憲法に基づくEqual Protectionの議論をもちだしましたが、他の外国人から差別さた等の証拠を提出しておらず、CAFCは、このRegulationがGovernmentのLegitimate Interestに関係するものであり、憲法違反ではないと判断しました。
もっとも、この憲法の議論についていえば、米国連邦政府は、Legitimate Interestがあれば、米国民に対し、外国人を差別することが可能であり、論外の議論だったといえます。
米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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