米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

Breckenridge Pharmaceuticals v. Metabolite Labs事件

連邦巡回控訴裁判所は、この事件において、ライセンスに関する活動からそのフォーラム(ある裁判所の管轄地)においてPersonal Jurisdiction(人的管轄とでもやくすのでしょうか?)を有する場合についての判断を下しました。通常、Personal Juristictionを有するためには、何らかの活動がそのフォーラムで行われていなければなりません。そのPersonal Juristictionがないとその管轄地に訴えを起こすことができません。

連邦巡回裁判所は、ライセンス契約において、そのフォーラムにおいて侵害訴訟を起こす権利を与えている場合や、そのフォーラムのライセンシーの販売活動、マーケティングに口を出すことができる権利を与えている場合に、Personal Juristictionが存在しえると判断しています。

たとえば、警告書をそのフォーラムに送りつけだけである場合、あるいは、そのフォーラムに特許と無関係な法的な議論しかなかった場合、あるいは、そのフォーラムにおいてライセンスできなかった場合、あるいは、非専用実施権のライセンスで、ライセンシーの販売活動にコントロールを有さない場合、あるいは、ロイヤルティー収入以外にそのライセンシーとの取引がない場合などは、ライセンス活動があったとしてもPersonal Juristictionはないと判断されているとしています。

今泉

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事