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Breckenridge Pharmaceuticals v. Metabolite Labs事件
連邦巡回控訴裁判所は、この事件において、ライセンスに関する活動からそのフォーラム(ある裁判所の管轄地)においてPersonal Jurisdiction(人的管轄とでもやくすのでしょうか?)を有する場合についての判断を下しました。通常、Personal Juristictionを有するためには、何らかの活動がそのフォーラムで行われていなければなりません。そのPersonal Juristictionがないとその管轄地に訴えを起こすことができません。
連邦巡回裁判所は、ライセンス契約において、そのフォーラムにおいて侵害訴訟を起こす権利を与えている場合や、そのフォーラムのライセンシーの販売活動、マーケティングに口を出すことができる権利を与えている場合に、Personal Juristictionが存在しえると判断しています。
たとえば、警告書をそのフォーラムに送りつけだけである場合、あるいは、そのフォーラムに特許と無関係な法的な議論しかなかった場合、あるいは、そのフォーラムにおいてライセンスできなかった場合、あるいは、非専用実施権のライセンスで、ライセンシーの販売活動にコントロールを有さない場合、あるいは、ロイヤルティー収入以外にそのライセンシーとの取引がない場合などは、ライセンス活動があったとしてもPersonal Juristictionはないと判断されているとしています。
今泉
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