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Hakim v. Canon Avent Group, PLCにおいて、継続出願で特許弁護士のなした「クレームの文言をひろげるものである」とする記述は、クレームを拡大解釈するのには十分ではなく、以前に放棄した点、及び引用例を再度検討(re-visit)する必要がある点を審査官に明確に伝えなければならないと判事しました。 |
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2007年02月28日
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こんにちは、ゲストさん
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Hakim v. Canon Avent Group, PLCにおいて、継続出願で特許弁護士のなした「クレームの文言をひろげるものである」とする記述は、クレームを拡大解釈するのには十分ではなく、以前に放棄した点、及び引用例を再度検討(re-visit)する必要がある点を審査官に明確に伝えなければならないと判事しました。 |
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