米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

今後、皆さんが知っているようで知らないようなとリビア的な情報を豆知識として取り上げます。

豆知識の第1回目として、発明の名称を取り上げます。

発明の名称の書き方

発明の名称は、500文字以内で記載しなければなりません。500ワードではございませんのでご注意ください。

なお、発明の名称は、データシートに記載すれば、必ずしも明細書の第一ページのトップに記載する必要はありません。

また、MPEPには、発明の名称は、技術的に正確で記述的( technically accurate and descriptive )でなければならないと規定しています。

また、"new"、 "improved"、 "improvement of"および"improvement in"といったフレーズは、発明の名称の一部として考慮されません。よって、発明の名称の最初にそのようなフレーズをつけることはできません。つけた場合は、特許庁はそのようなフレーズを削除いたします。

同様に、冠詞(「a」、「an」、「the」)は、発明の名称の最初につけられません。

MPEP 606 Title of Invention
37 CFR 1.72 Title and abstract.

今泉

開く トラックバック(1)

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事