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CAFCで少し問題のある判例がでましたので、判例の趣旨のみご紹介いたします。判例の詳細につきましては、割愛させていただきます。

判例は以下のURLで入手できます。

http://fedcir.gov/opinions/06-1156.pdf

この事件では、クレームの文言解釈で、そのクレームが明細書に開示されていない物をもカバーしていると判断され、その開示されていない物は明細書から実施化できないので、クレームは無効であると判断した事件です。

この判例によると、記載されていない実施例を含む広いクレームを作成できなくなるということになります。

CAFCは、Enablingでクレームを無効と判断するのではなく、クレームの文言解釈で、実施例に限定解釈することができなかったのかという疑問も残ります。(クレームの文言解釈の段階での誤りがあったのでは?)。

ただし、CAFCは、実施例に開示されていないものは、「発明の後の改良(additional follow-on innovation)」であると述べています。そこがKeyとなるものと思われます。すなわち、実施されていないものが発明の後にできたInnovationであれば、この判例が適用され、無効となると解釈すべきかもしれません。

このような微妙な判例は、その事実関係に限定される可能性があり、後の判例で差別化されたり覆される可能性がありますので、新たな判例がでましたら、ご紹介いたします。

今泉

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