米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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意匠として出願した写真に文字(会社名をあらわす文字)が含まれていることがあります(物品自体に会社のロゴ等が印刷されているような場合があります)。そのような写真を意匠図面として、特許庁に提出した後、クレームを広くするために、そのようなロゴ、文字を削除することが必要となることあります。

このような文字を削除することで、New Matterではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、米国では、In re Daniels, 46 USPQ2d 1788 (Fed, Cur,1998)判決に基づき、Surface Treatment(color, contrast, graphic or written indicia, logos, surface ornamentation or any combination thereof)の削除が認められています。

この判例に基づき、社名等のロゴ、文字を削除することが可能です。

何かご質問がございましたら、ご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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