米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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米国商標の虚偽表示

先日、このブログで米国商標について以下のご質問がございましたので、ご回答いたします。

米国商標法において、登録されていないにもかかわらず(例えば審査中)、商標の近くに(R)のマークをつけた場合、虚偽表示で罰せられるか否かにつきましてご質問がございましたので、以下にご回答申し上げます。

米国商標法1111条 の規定により商標の近くにRをつけ、登録されていることを表示することはできますが、もし、このRを登録されていないにもかかわらずつけてしまった場合、表示のMisuse(悪用あるいは誤用)およびFalse Advertisement(虚偽広告)となります。そのため、その登録となっていない商標は、たとえ登録できるものであっても、登録できなくなることがございます。ただし、そのMisuseが、何らかの過失により起きた場合、裁判所は状況を判断し結論をだしますので、「Misuse、イコール登録できない」というわけではありません。

このように、以上は判例法に基づくもので、RマークのMisuseに関して米国商標法に規定されているわけではございませんので罰則規定はございませんが、商標を登録できないといった結果を招くことになります。

今泉

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