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<title>米国知的財産権（特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟）</title>
<description>米国弁護士の目から見た米国の特許、意匠、商標、著作権、トレードドレス、訴訟、トレードシークレットなどについて、情報を提供いたします。なお、ブログにつきましては、私個人の見解であり、私の所属するDitthavong Mori &amp; Steiner, p.c.の見解ではございませんので、ご留意ください。また、このブログに記載する情報は、一般論であり、事実関係が異なれば結論も変わりますので、具体的事案につきましては、米国弁護士の見解を取る必要がございます。Intellectual Property such as Patent, Trademark, Design, Copyright, Trade Secret, Litigation, Licensing, Trade Dress etc.</description>
<link>https://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/cmt/rss2/url/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC9wYXRlbnRibG9n</link>
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<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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<title>米国知的財産権（特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟）</title>
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<description>米国弁護士の目から見た米国の特許、意匠、商標、著作権、トレードドレス、訴訟、トレードシークレットなどについて、情報を提供いたします。なお、ブログにつきましては、私個人の見解であり、私の所属するDitthavong Mori &amp; Steiner, p.c.の見解ではございませんので、ご留意ください。また、このブログに記載する情報は、一般論であり、事実関係が異なれば結論も変わりますので、具体的事案につきましては、米国弁護士の見解を取る必要がございます。Intellectual Property such as Patent, Trademark, Design, Copyright, Trade Secret, Litigation, Licensing, Trade Dress etc.</description>
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        <title>pat**tblogさんのコメント</title>
        <description>回答が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。私の知る限り、米国弁護士になればLLMでもJDでも待遇面で違いはありません。就職の際、考慮するところはあるかもしれませんが。</description>
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        <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:46:04 +0900</pubDate>
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        <title>zty942ehさんのコメント</title>
        <description>現在、日本で弁理士をやっているものです。渡米し、ロースクールに通うことを考えています。先生は、LLMコースを推奨されておりますが、その一方で、実際に米国で弁護士として働く場合、JD保持者に比べてLLM保持者の待遇は悪い、との話も聞いたことがあります（本当なのかどうかは分かりませんが）。LLM保持者の方でもご活躍されている方々は多くいらっしゃるとは思うのですが、実際の所、LLMとJDとでは待遇面の差はあまり無いのでしょうか？もし差がある場合、それを考慮してもやはりLLMを選択すべきなのでしょうか？&lt;br /&gt;
ご都合のよろしい時にご回答いただけると幸いです。</description>
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        <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:10:46 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>pat**tblogさんのコメント</title>
        <description>松本先生&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ご返信が遅くなりまして失礼いたしました。フライヤーの判例につきましてご連絡ありがとうございました。確かにこの件もフライヤーでしたね。また、若弁でお会いできるのを楽しみにしています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今泉</description>
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        <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 02:51:22 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>nkm*tsu**toさんのコメント</title>
        <description>松本です。昨日はどうも。昨日の話題の最高裁判例は、個々でご紹介をなさっている物なのですね。これから勉強させていただきます。&lt;br /&gt;
また、昨日、フライヤーの件と言えば、と口走っていたのは、次のページにコメントしたケースです。フライヤーの話ではある物の、関係ないみたいです、失礼しました。&lt;br /&gt;
http://homepage3.nifty.com/nmat/kenkyu-m08.htm#000704</description>
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        <pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:39:50 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>ここで、コメントするべき事ぢゃなぃと思ぅんですが、良かったら、教ぇていただけたら、嬉しぃです( _ _</description>
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        <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:25:10 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>pat**tblogさんのコメント</title>
        <description>申し訳ありませんが、ご質問に関する情報がございません。米国特許庁にお問い合わせください。</description>
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        <pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:24:40 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>上記の記事を拝見し、教えていただきたいことがあり、ご連絡いたしました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本人の方が米国在住時に市民権はないもののグリーンカードをとり、US patent agentの資格を取得したとします。&lt;br /&gt;
もしこの方が２年以上アメリカを離れたらグリーンカードは失効すると思うのですが、グリーンカードが失効したら自動的にPatent Agent資格も失効することになるのでしょうか？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。</description>
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        <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:19:17 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>お忙しい中、コメントありがとうございました。&lt;br /&gt;
今後の業務を意識する上で、参考にさせていただきたいと思います。&lt;br /&gt;
どうもありがとうございました。</description>
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        <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:40:37 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>pat**tblogさんのコメント</title>
        <description>個人的な見解ですが、就職したい事務所に対しうまくアピールできれば、多少効果はあるかと思います。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ある企業が、日本の代理人を通し米国代理人に米国出願を依頼し、その米国代理人が米国に出願する場合、米国の代理人と日本に代理人の役割は異なりますので、必然的に行う仕事内容も両者で異なります。そのため、日本での米国出願に関する実務は、米国での実務の基礎知識にはなりますが、日本での米国出願の実務がそのまま米国の実務に使えるわけではありません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、米国の事務所に対し、日本での米国出願実務だけではなく、即戦力として米国で仕事を行える実力があることを示すことができれば、就職したい事務所にアピールできるのではないでしょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上、あくまでも個人的な見解です。また、それぞれの事務所により事情が異なりますので、以上のコメントが全ての事務所に当てはまるわけではありません。日本企業を代理している米国特許事務所で、日本企業の対応に困っていて、日本人の弁理士さんを探すしている場合もあるかも知れません。そのような場合、就職できるチャンスはあるのではないでしょうか。</description>
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        <pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:30:39 +0900</pubDate>
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        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>大変恐縮ではございますが、先生のご認識されている範囲でコメントをいただければ幸いです。</description>
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        <pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:01:00 +0900</pubDate>
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