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Bass Pro v. Cabela's 事件(Fed. Cir. 2007) |
米国におけるクレームの文言解釈
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CAFCで少し問題のある判例がでましたので、判例の趣旨のみご紹介いたします。判例の詳細につきましては、割愛させていただきます。 |
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Hakim v. Canon Avent Group, PLCにおいて、継続出願で特許弁護士のなした「クレームの文言をひろげるものである」とする記述は、クレームを拡大解釈するのには十分ではなく、以前に放棄した点、及び引用例を再度検討(re-visit)する必要がある点を審査官に明確に伝えなければならないと判事しました。 |
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