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明細書の書き方

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もし、明細書に記載される構成(エレメント)に対応した参照番号を、クレームに記載する場合、括弧の中に、その参照番号を入る必要があります。

これは、クレーム中で数値を記載するような場合、混同を避けるために要求されています。

通常、無用な限定を避けるため参照番号をクレームに入れません。

MPEP608.01(m)

Reference characters corresponding to elements recited in the detailed description and the drawings may be used in conjunction with the recitation of the same element or group of elements in the claims. The reference characters, however, should be enclosed within parentheses so as to avoid confusion with other numbers or characters which may appear in the claims. The use of reference characters is to be considered as having no effect on the scope of the claims.

今後、皆さんが知っているようで知らないようなとリビア的な情報を豆知識として取り上げます。

豆知識の第1回目として、発明の名称を取り上げます。

発明の名称の書き方

発明の名称は、500文字以内で記載しなければなりません。500ワードではございませんのでご注意ください。

なお、発明の名称は、データシートに記載すれば、必ずしも明細書の第一ページのトップに記載する必要はありません。

また、MPEPには、発明の名称は、技術的に正確で記述的( technically accurate and descriptive )でなければならないと規定しています。

また、"new"、 "improved"、 "improvement of"および"improvement in"といったフレーズは、発明の名称の一部として考慮されません。よって、発明の名称の最初にそのようなフレーズをつけることはできません。つけた場合は、特許庁はそのようなフレーズを削除いたします。

同様に、冠詞(「a」、「an」、「the」)は、発明の名称の最初につけられません。

MPEP 606 Title of Invention
37 CFR 1.72 Title and abstract.

今泉

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