米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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3週間ほど日本に出張していたため、ブログを更新できませんでした。申し訳ございませんでした。



米国特許庁が公衆による情報提供?のプログラムを試験的に実施いたします。

このプログラムは、コンピュータに関する技術を出願する出願人のみが参加でき、その出願人の出願がそのプログラムで対象となります。

このプログラムの目的は、米国特許庁が、通常の審査プロセスで発見できなかった従来技術を効果的に見つけることができるか否かを確認するものだそうです。

対象となった出願は、公衆が分析し、最高10件までの文献を特定し特許庁に提出することになります。

peer-to-patentのウエブサイトを通して行われます。

米国特許庁のNoticeは以下のURLでアクセスできます。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/peerreviewpilot.pdf

peer-to-patentのウエブサイトは、

www.peertopatent.org

です。

今泉

米国特許庁におけるルール改正についての情報(うわさ)がは入りました。(デニスクラウチ氏のブログより)あくまでも、未確定情報ですのでご留意ください。

特許出願の継続審査につきましては、RCE、1回、継続出願2回まで可能であるようです。遡及的にこのルールは適用されるとのことです。ただし、ルールが改正されるまでに、第一回拒絶理由通知が発行されている場合は、RCE、1回、継続出願3回まで可能とのことです。

クレームの項数の制限につきましては、25クレームまで、かつ5つの独立クレームまで許されるとのことです。

また、情報が入りましたらご連絡申し上げます。

今泉

patentblog@yahoo.co.jp

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米国特許庁長官代理のMargaret Focarinoは、審査官に対するガイダンスを発行する予定であり、当面以下のように判例の内容の確認および審査官の対応についてのメモランダムを発行致しました。

(1) 裁判所はGraham factorsを再確認した。
(2) また、“teaching, suggestion, or motivation” を完全には否定していはいが、厳格な適用を否定した。
(3) 103条の適用する際、当業者が組み合わせを促す理由を明確に記載しなければならない。

このように、審査官は、複数の引用例を組み合わせ拒絶する際、何故当業者が組み合わせできるのかを明記しなければならなくなりました。

米国特許庁からガイドラインがでましたら、ブログで取り上げます。

今泉

KSR v. TELEFLEX判決速報

パテントサロンのコラムにKSR v. TELEFLEX判決速報を掲載してもらいました。

http://www.patentsalon.com/column/imaizumi/index.html

以下同じ内容を掲載致します。

KSR v. TELEFLEX判決速報
―自明性に関する米国最高裁判所判決―


 これまで米国連邦裁判所は、特許性判断において複数の引用例に基づきクレームが自明であると判断する際、Graham v. John Deere Co.で示された「teaching, suggestion, or motivation test (TSM test)」を使用してきた。つまり、引用例、あるいは、問題の性質、当業者の知識において、引用例を組み合わせるための動機、示唆があれば、これらの引用例に基づきクレームは自明であると判断するものである。この判決では、このTSMテスト自体の有効性が争われおり、今後の特許性判断に大きな影響を与えるため、米国最高裁判所の判断が注目されていた。

 本件の事実審である地裁では、TSMテストに基づき自明であり特許無効であると判断したが、その控訴審である米国連邦巡回控訴裁判所(以下CAFCという)は「特許権者が解決しようとしている正確な問題を従来技術が示していない限り、その問題が当業者にその従来技術を見させることとはならない」と述べ、地裁の(発明の問題の本質により、その(TMSテストの)要件を満たしたとする)判断は誤りであるとし、また、「obvious to try the combination(組み合わせを試してみることは自明である)」と言う点は、本件では無関係であると判示した。なお、米国最高裁判所は、CAFCの判断を狭い、厳格な基準であるとみなしている。

 今回の判決で米国最高裁判所は、「自明性の判断においては、CAFCが判示したように特許権者にとって組み合わせが自明か否かではなく、当業者にとって自明か否かで判断しなければならない」とし、また、形式的なTMSテストは不適当であり、巡回控訴裁判所が示した狭い厳格なTMSテストの適用した点で誤りを犯したと判断した。ただし、TMSテスト自体を否定したのではなく、CAFCのTMSテストの適用の仕方を否定したに過ぎず、TMSテストは先例に反するものではない。

 さらに、最高裁判所は、「公報や特許に明示された事項を重要視しすぎてはならず、例えば科学文献などによりその傾向をつかむことができる。そして、その分野で知られている、あるいは、その特許に記載される必要性(need)や問題に基づいて、組み合わせができるか否かを判断しなければならない」と判示した。また、米国最高裁判所は、「obvious to try the combination」は無関係である」とする連邦巡回控訴裁判所の判断を否定し、その可能性を認めた。最終的に、米国最高裁判所は、上記ルールを本件に適用し、問題のクレームは自明であると判断した。

 このように、米国最高裁判所は、TMSテストを廃止するのではなく、より広い観点でTMSテストを適用している。今後、下級審である、連邦地方裁判所や連邦巡回控訴裁判所の判決で具体的な方向性が見えてくるものと予想される。

 何かご不明な点がございましたらご連絡ください。
 以下のURLにアクセスしていただければ判例を入手することができます。

最高裁
http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/04-1350P.ZO

CAFC
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/04-1152.pdf

いつでるか、いつでるかと騒がれておりましたKSR事件の判決が米国最高裁判所から本日でました。

詳細につきましては、追ってブログでレポートいたしますが、teaching, suggestion, or motivation test (TSM test)を否定しなかったようです。

とりあえずご連絡まで。

最高裁の判決は以下のURLから入手することができます。

http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf

今泉

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