米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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弊所の山口弁護士から情報が入りましたのでお伝えいたします。
昨年、109国会で米国特許法改正法案は廃案となりましたが、2007年から始まりました110回国会において、米国特許法改正法案が議会に提出されました。

詳細につきましては、追ってブログにてお伝えしていきます。

今泉

2006年の企業別、米国特許取得件数のランキングがIPOから昨日発表になりました。

IPOによると、トップ10は以下の通りです。

1位 IBM
2位 日立
3位 サムソン
4位 キャノン
5位 松下電器産業
6位 HP
7位 インテル
8位 ソニー
9位 東芝
10位マイクロンテクノロジー

また、11位以下では、セイコーエプソンが16位で1200件と最近登録件数を伸ばしています。

詳細は、以下のURLにアクセスしてみてください。

http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Top_300_Patent_Owners&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=14459
今泉

昨日、ワシントンDCの弁護士協会の講演で、特許庁長官はクレームの項数の制限および継続出願の制限についてのルール改正についてコメント致しました。

この最終ルールは、昨年6月に米国特許庁が発表した改正案を修正するものですが、改正の内容については、特許庁長官は話していません。現在、最終案を米国特許庁のOffice of Management and Budget (OMB) という部門が検討しており、最終的にルール改正が発表になるまで90日程度かかります。よって、7月から8月頃新たなルールが発行され、その30日後に施行されます。

また、IDSのルール改正につきましては、パブリックコメントを検討中とのことです。

何か情報が入りましたらブログで取り上げます。

今泉

米国特許庁が昨年から開始した、新審査促進プログラム(Accelerated Examination Program )に基づく最初の出願が特許として登録されたとデニスウラウチしのブログで紹介されておりましたのでご紹介致します。(以前から審査促進プログラムはございましたが、新たにルールを設けたものです)。

何と日本の企業からの特許出願が新審査促進プログラムによる第一号特許として特許されました。(US Patent No. 7,188,939)

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=7,188,939&OS=7,188,939&RS=7,188,939

再発行特許同様、企業は審査促進プログラムに基づく特許をウォッチングする必要がありそうです。つまり、急いで審査するということは、何らかの理由があるわけです。、例えば、権利行使、あるいはライセンス交渉等が考えられます。

ウエブサイトで検索できれば、非常に楽だと思いますが、米国特許庁の公開している特許に関する情報では、審査促進プログラムに基づくものかどうかはわからない(?)のではないかと思います。

もし、米国特許庁のウエブサイトでの調査の方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂きますと幸いです。

今泉

昨日、米国議会で、特許出願未処理案件および特許庁の在宅勤務プログラムに関する米国特許庁長官への証人喚問が対して行われました。(IPOより:March 9, 2007)

特許庁長官によると、500名の審査官が在宅勤務を開始し、今年さらに500名の審査官が在宅勤務を開始するとのことです。また、商標のシニア審査官の85パーセントが在宅勤務を行っているそうです。

この在宅勤務プログラムは、審査官の雇用を促進し特許庁の未処理案件を減らすための対策として行われているようですが、出願人にとって、問題となることもあります。例えば、在宅勤務が増えると、面接のアポイントメントが取りにくくなることが懸念されます。

以前、在宅勤務を行っているシニアの審査官(そのような正式な名称があるのかどうかは、わかりませんが年配の審査官で、フルタイムで審査官として働いていない審査官)と面接をしようとしたところ、週に1日しか特許庁で仕事をしないとのことで、なかなか面接の日程を決定することができませんでした。その審査官が特許庁に出てきた場合、特許庁でしかできない仕事がありますので、出願人のために全ての時間を使えないというのが現状のようです。(表向きには審査官はそのようなことは言いませんが。)

(米国特許庁長官が証人喚問で証言した、「在宅勤務プログラムで働く審査官」と、シニア審査官の在宅勤務は異なるプログラムである可能性があります)。

在宅勤務プログラムは、審査官や弁護士のように、出来高で成績を判断する仕事以外の仕事に採用するのは難しい(?)でしょうが、通勤時間の節約等を考えると非常に効率的なプログラムではないかと、個人的には考えています。

今泉


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