米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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Bilski判決が出て、間もない11月7日(金曜日)に、あるい特許出願に関し、審査官から電話がかかってきました。

審査官からの電話の趣旨は、補正をすれば許可通知を発行するというものでした。

発明は、コンピュータを使った方法に関するものでしたが、現在のクレームは、方法クレームで、コンピュータ等の用語をクレーム中で使用していませんでした。そのため、審査官は、明細書に記載されるコンピュータ等の用語をクレームに入れれば許可するとのことでした。

審査官によると、Bilski判決に対応して補正する必要があるとのことでしたので、10月30日にBilski判決がでたのち、数日で米国特許庁内でBilski判決を検討し、方法クレームに対する対応の仕方を関連部門に通達したようです。当然といえば当然の話ですが、対応の早さに驚かされました。

今泉

米国特許庁は、特許庁料金を改定いたしました。

詳細は、以下のURLにアクセスしてみてください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr47534.pdf

今泉

米国特許庁は、7月23日、米国外の企業が、米国で生まれた発明の明細書を米国外で作成し米国に送り米国特許庁に対し出願手続きをしていることに対し、警告を発しています。

米国では、技術輸出規定により、外国(米国外)に技術を許可なく輸出することを規制しています。そのため、外国(米国k外)で明細書を作成することは、米国内で生まれた発明を外国(米国外)に輸出する行為となるため、外国での明細書の作成は違法であるとしています。外国の者が一時的に米国に滞在し明細書を作成するという行為も問題となりえます。

詳細は以下のURLをご参照ください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr42781.pdf

今泉

米国特許庁がFirst Actionが発行される前の面接を認める施行プログラムを開始しました。

通常、First Office Action前の面接は、審査官の裁量により行われます。

今回のプログラムでは、特定分野の出願に限って施行されます。以下のGroup IおよびIIの分野のみです。

Group I:
(1)2005年9月1日以前の出願かつ、First Office Actionの発行されていない出願;

(2) 分類 709 (Electrical Computers and Digital Processing Systems: Multi-Computer Data Transferring); かつ

(3) 審査部門 2140 (group art unit 214x) or 2150 (group art unit 215x).

Group II:
(1) 2006年11月1日以前の出願かつFirst Actionの発行されていない出願;

(2) 分類 707 (Data Processing: Database and File Management or Data Structures); かつ

(3) 審査部門 2160 (group art unit 216x).

詳細は以下のURLにアクセスして見てください。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm

http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-17.htm

今泉

4月1日、GSKらが米国特許庁の改正ルール(クレームの数及び継続出願の制限)の施行差し止めを求めていた裁判で、原告(GSK)が勝訴いたしました。よって、米国特許庁が今後控訴し逆転判決を得ない限り、米国特許庁は改正ルールを施行することはできません。詳細は添付の判決をご覧ください。
今後、米国特許庁が控訴するか否かは不明ですが、ある方からの情報によると、米国特許庁は、バージニア地裁の判決を控訴する予定であるとのことです。未確定情報ですのでご注意ください。

もし、控訴されますと判決がでるまで1年以上かかるものと予想されています。

また、現在、上院に提出されています特許法改正法案には、米国特許庁長官に今回のような改正を行うことができる権限を与えるとする規定が含まれています。この法案がと立法化されますと、例えGSKが最終的に勝訴したとしても、法案が優先され、特許庁長官は、ルール改正を行うことができるようになります。

上院の法案は、今年5月に可決される可能性があるとの噂が流れています。実際、議会では活発な活動が行われていますので、今後の動向を注目する必要がございます。

今泉


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