|
デニスクラウチ氏のブログによると、Dr. Tafasが、米国特許庁を相手に「今回官報で公開された11月施行の特許に関するルールは、米国特許法とコンフリクトをし無効である」旨を確認する確認訴訟をバージニア州の東部地区地裁に起こしました。 |
特許
[ リスト | 詳細 ]
|
米国特許庁は、米国特許庁は継続出願クレーム数に関する改正ルールを本日8月21日(米国時間)に発表すると伝えています。 |
|
すでに、かねてより日本特許庁がアナウンスしておりましたように、日本特許庁と米国特許庁の間の取り決めで、所定の条件を満たせば、日本出願を基礎とする米国出願につきましては、優先権証明書の提出が不要となります(2007年7月28日以降にファイルされる出願に適用されます。だたし、出願時の宣誓書あるいはData Sheetで優先権主張していることを示さなければなりません)。詳細な条件等につきましては、以下のURLをご参照ください。 |
|
米国特許庁審判部は、KSR事件後初めて、Catanオピニオン、Kubinオピニオン、Smithオピニオンの3件の審判部のオピニオンを今週初めて公開いたしました。 |
|
現在、継続出願の回数制限、クレームの項数制限に関するルール改正が行われています。先日ブログでご紹介いたしましたように、官報に掲載されるまでは、改正の内容は秘密にされます。 |




