米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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デニスクラウチ氏のブログによると、Dr. Tafasが、米国特許庁を相手に「今回官報で公開された11月施行の特許に関するルールは、米国特許法とコンフリクトをし無効である」旨を確認する確認訴訟をバージニア州の東部地区地裁に起こしました。

ちなみに、米国特許法を逸脱して(「逸脱」という表現がただしくないかしれません)米国特許庁はルールを規定してはならず(コンフリクトするようなルールを規定してはならず)、米国特許法の範囲内で、米国特許庁はルールを規定しなければなりません。すなわち、米国特許法は、米国議会が立法しますので、行政である米国特許庁は、立法が作った法律を逸脱することはできません。

全世界の特許業界が注目する裁判になりそうです。

何か情報が入りましたら、ブログで取り上げます。

http://www.patentlyo.com/patent/2007/08/dr-tafas-files-.html

今泉

米国特許庁は、米国特許庁は継続出願クレーム数に関する改正ルールを本日8月21日(米国時間)に発表すると伝えています。

発表されましたご紹介いたします。

今泉

すでに、かねてより日本特許庁がアナウンスしておりましたように、日本特許庁と米国特許庁の間の取り決めで、所定の条件を満たせば、日本出願を基礎とする米国出願につきましては、優先権証明書の提出が不要となります(2007年7月28日以降にファイルされる出願に適用されます。だたし、出願時の宣誓書あるいはData Sheetで優先権主張していることを示さなければなりません)。詳細な条件等につきましては、以下のURLをご参照ください。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/jpo_pdx.pdf

正式にサインされたのが施行日直前(7月10日)ですので、米国代理人が対応しきれない場合もあります。念のため、2007年7月28日以降に米国に出願する米国出願いつきましては、宣誓書、あるいは譲渡書に優先権主張番号等を明記するよう指示し、さらに、米国代理人に優先権証明書の提出は不要である旨、ご連絡されることをお勧め申し上げます。

今泉

patentblog@yahoo.co.jp

米国特許庁審判部は、KSR事件後初めて、Catanオピニオン、Kubinオピニオン、Smithオピニオンの3件の審判部のオピニオンを今週初めて公開いたしました。

Catanは7月3日に、Smithは6月25日にそしてKubinは5月31日に出された審決です。

内容につきましては、追って、ブログでご紹介いたします。

今泉

現在、継続出願の回数制限、クレームの項数制限に関するルール改正が行われています。先日ブログでご紹介いたしましたように、官報に掲載されるまでは、改正の内容は秘密にされます。

デイビッドクラウチ氏のブログに、米国特許施行規則の改正に関する情報が出ていましたので、紹介いたします。

デイビッドクラウチ氏のブログで興味深い点は、官報に掲載されるのは、8月から10月ごろではないかと予想している点です。

特許庁は、新しいルールは、官報が発行されてから一ヶ月後に施行されることとなるとのコメントしております。このコメントが正しければ、かつ彼の予想が正しければ、9月から11月に新ルールが施行されるということとなります。

また、何か情報がはいりましたら、ブログで取り上げます。

何かご質問があれば、patentblog@yahoo.co.jpまでご連絡ください。

今泉


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