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使用証拠に関する判例

使用証拠に関する審決が出ましたので紹介いたします。

In re Quantum Foods Inc., 94 USPQ2d 1375 (TTAB 2010).

この審決は、「マークと共に商品を載せたウエブペイジは、商品を電話あるいはインターネットで注文するための情報がなく、使用証拠とはならない。」というものです。本件のけるウエブペイジは、商品や会社を紹介するにとどまり、販売申し込み(sales offer)がないと、米国特許商標庁は判断しています。

ちなみに、この審決では、ウエブサイト上で商品および商標を掲載し、電話、あるいはウエブ上で商品をオーダーための情報として、
1.sales form
2。pricing information
3.offers to accept orders, or
4.special instructions for placing orders
を例として挙げています。

また、この審決では、ウエブサイト上に「contact us」というリンクがありましたが、米国特許庁商標は、そのようなリンクだけでは不十分と判断しています。

実際のケースでは、この審決における、注文するための情報がどのようなケースを含むのか十分検討し対応する必要があります。

関連する判例:
In re Sones, 590 F.3d 1282, 93 USPQ2d 1118, 1123 (Fed. Cir. 2009).
In re Dell Inc., 71 USPQ2d 1725, 1727 (TTAB 2004).
In re Valenite Inc., 84 USPQ2d 1346, 1348 (TTAB 2007)
Powermatics, Inc. v. Globe Roofing Products Co., 341 F.2d 127, 144 USPQ 430, 432 (CCPA 1965).
Land's End, Inc. v. Manbeck, 797 F.Supp. 511, 24 USPQ2d 1314, 1316 (E.D. Va. 1992).
In re MediaShare Corp., 43 USPQ2d 1304 (TTAB 1997).
In re Shipley Co. Inc., 230 USPQ 691 (TTAB 1986).
Avakoff v. Southern Pacific Company et al., 765 F.2d 1097, 226 USPQ 435, 436 (Fed. Cir. 1985).

今泉俊克

米国商標の虚偽表示

先日、このブログで米国商標について以下のご質問がございましたので、ご回答いたします。

米国商標法において、登録されていないにもかかわらず(例えば審査中)、商標の近くに(R)のマークをつけた場合、虚偽表示で罰せられるか否かにつきましてご質問がございましたので、以下にご回答申し上げます。

米国商標法1111条 の規定により商標の近くにRをつけ、登録されていることを表示することはできますが、もし、このRを登録されていないにもかかわらずつけてしまった場合、表示のMisuse(悪用あるいは誤用)およびFalse Advertisement(虚偽広告)となります。そのため、その登録となっていない商標は、たとえ登録できるものであっても、登録できなくなることがございます。ただし、そのMisuseが、何らかの過失により起きた場合、裁判所は状況を判断し結論をだしますので、「Misuse、イコール登録できない」というわけではありません。

このように、以上は判例法に基づくもので、RマークのMisuseに関して米国商標法に規定されているわけではございませんので罰則規定はございませんが、商標を登録できないといった結果を招くことになります。

今泉

K and N Engineering, Inc. v. Bulat, 9th Cir., No. 06-55393, 12/18/07

Lanham法35条(c)(米国商標法第1117条(c)項)に基づき法廷損害賠償を選択した原告は、Lanham法35(b)(1117条(b))項に基づき弁護士費用を請求することはできないと第9巡回控訴裁判所が判示しました。

ただし、1117条(a)項に規定される特別なケースについては判断しておらず、完全に弁護士費用の請求ができないと判示した訳ではありません。

今泉

2006年3月16日、HR32(the Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act)は、上院で審議され承認された後、ブッシュ大統領によりサインされ立法化されました。

この法案は、18 USC 2320では、偽造のラベルを張られた商品あるいはサービスを不正取引すると刑事罰科すよう規定されていましたが、偽造レベルを米国に輸入し無印商品にはり小売に卸す行為は、この旧法では規制できませんでした。すなわち、品物に貼り付けられていない偽造ラベルの不正取引を取り締まることはできませんでした。United States v. Giles, 213 F.3d 1247, 1250-51 (10th Cir. 2000)参照。

米国商標法2320条を改正するために出されたのがこのHR32法案です。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国特許庁は、米国特許に関するルール提案に続き、Trademark Trial and Appeal Boardのルールに関する改正の提案を行いました。

詳細は、以下のULRにアクセスしてみてください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr2498.pdf

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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