米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

商標

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全7ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[ 前のページ | 次のページ ]

DZNetによると、マイクロソフトは、1985年にExcel(スプレッドシート)を販売してから11年目にして初めて、米国商標の登録しました。

とはいっても、すでに「Excel」については、コモンローによる保護が可能である模様。

平たく説明しますと、コモンローに基づく米国商標では、公衆の心にその名前と商品あるいはサービスが関連付けられる様になっていれば、米国特許庁に商標登録しなくとも、他人がその商標を使用できなくすることができます。

米国における商標の保護は、州、連邦、コモンローにより保護可能です。これらにつきましては、以前のブログをご参照ください。

やはり、Excelという文言を見れば、マイクロソフトのスプレッドシートを連想しますよね。

ちなみに、マイクロソフトの米国商標のリストは、以下のURLで見ることができます。

http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国商標の「記述的(Descriptive)」に関する判例をファンの方のみに公開いたしました。

ただし、以下のURLにアクセスいただければファンの方でなくとも判例紹介をご覧いただくことができます。

http://blog.livedoor.jp/patentblog/archives/50416484.html


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

開く トラックバック(1)

以前、米国商標、サービスマークとして登録できるいくつかの形態について簡単にご説明いたしました。

本日は、米国商標として登録可能なシンボル(Symbol)の例をいくつかご紹介します。

米国商標法では、商標のSubject matterを以下のように規定しています。

The trademark, service, collective mark, or certification mark may consist of any word, name, symbol, or device or any combination thereof.(15 U.S.C.1127)

シンボル(Symbol)あるいはロゴ(Logo)とは、たとえばアップルコンピュータの「りんご」のマークといえばお分かりになるかと思います。

アップルコンピュータにつきましては以下のURLをご参照下さい。

http://www.apple.com/

文字をデザイン化したもの、デザインと文字のコンビネーションもここでは、Symbol・Logoと呼ぶことにします。例えば文字をデザイン化したものの例としては、ダンキンドーナッツがあります。ダンキンドーナッツは、オレンジ色の「Dunkin'」という文字とピンク色の「Donuts」という文字を2列で表示したものです。

ダンキンドーナッツにつきはしては、以下のURLをご参照ください。

https://www.dunkindonuts.com/

あるいはこのブログの左上に表示される「Yahoo」もSymbol・Logoに相当します。

http://blogs.yahoo.co.jp/patentblog

これらのシンボル等を登録するには、もちろん、商品あるいはサービスに使用されなければなりません。あるいは使用意図がなければなりません。使用意図につきましては、今後のブログでご紹介いたします。
以上、シンボル、ロゴによる米国商標をご紹介いたしました。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

http://www.trademarks-logos.com/

Nominative Fiar Useについての判例が出ましたので、ルールをご紹介します。(CENTURY 21 REAL ESTATE CORPORATION;COLDWELL BANKER REAL ESTATE CORPORATION;ERA FRANCHISE SYSTEMS, INC. v. LENDINGTREE, INC.)

http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/034700p.pdf

Nominative Fair Useとは、以下のようなケースを言います。

フォルクスワーゲンの車を修理する修理工場(フォルクスワーゲンとは関係のないショップ)が、VolkswagenあるいはVWというマークをしたからといって、米国商標の侵害にはあたらないとしたケース。Akriengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969)

通常のFair Useは、原告の製品以外の何かを参照するために、被告がそのマークを使用したとしても、侵害せずにマークを使用することができる場合を言う。(The Court distinguished “nominative” fair use from“classic” fair use, noting that if defendant’s use of the trademark referred to something other than the plaintiff’s product, traditional fair use inquiry would continue to govern.)

通常、米国商標の侵害訴訟では、原告がLikelyhood of Confusionを証明する挙証責任があります。もし、このLikelyhood of confusionが証明されたならば、被告にDefenseの挙証責任が移ります(ディフェンスする場合)。今回の場合、Nominative Fair Useのディフェンスについての挙証責任が移ります。(
まず、Lilelyhood of Confusionはを判断するためのファクターは、巡回控訴裁判所により異ります。侵害訴訟の管轄を考慮し、このファクターを確認する必要があります。)

第9巡回控訴裁判所では、LikelyhoodのファクターとNominative Fair Useがうまくフィットしないということで、第9巡回控訴裁判所は、通常のLikelyhood of Confusionテストを変更し以下のように示しました。つまり、Nominative Fiar Useの場合は、通常のテストを使用せず、以下のようなテストを使用します。

(1) degree of similarity between the owner’s mark and the alleged infringing mark;
(2) strength of the owner’s mark;
(3) price of the goods and other factors indicative of the care and attention expected of consumers when making a purchase;
(4) length of time the defendant has used the mark without evidence of actual
confusion;
(5) intent of the defendant in adopting the mark;
(6) evidence of actual confusion;
(7) whether the goods, though not competing, are marketed through the same channels of
trade and advertised through the same media;
(8) the extent to which the targets of the parties’ sales efforts are the same;
(9) the relationship of the goods in the minds of consumers because of the similarity of
function; and
(10) other facts suggesting that the consuming public might expect the prior owner to
manufacture a product in the defendant's market or that he is likely to expand into
that market.

原告がLikelyhood of Confusionを証明し、被告がNominative Fair Useのディフェンスを行うと、被告には以下点を証明する必要があります。

第9巡回控訴裁判所は、Nominative Fair Useについて以下のように述べています。

Under the nominative fair use test adopted by the Court of Appeals for the Ninth Circuit, a defendant must prove:
(1) that the product or service in question is one not readily identifiable without use of the trademark;
(2) that only so much of the mark or marks is used as is reasonably necessary to identify the product or service; and
(3) that the user did nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder.

この3ファクターにより、Fiarであると認められれば、被告は侵害をものがれることができます。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国商標法 Chris Webberの商標登録が認められませんでした

フィラデルフィア 76er(バスケットボールチーム)のMayce Edward Christopher Webber選手(Chris Webberとして知られています)は、CWEBBというマークの商標登録出願をしていましたが、使用見本(specimen)の図面に示されたマークは、商標出願図面に示されるマークを実質的に示していないとして拒絶されました。審判部もこれに同意しています。

ちなみに、このWebberの商標出願は、出願時ITUに基づくものでしたが、2003年5月7日の最初の使用の日を主張し、使用の陳述書を提出していました。

図面は、CWEBBを示していますが、使用見本では、Cの文字がわかりにくく、実質的に同じものを示していいないとして拒絶されたものです。

出願人は、見本のWEBBという文字にかぶさるようにCが示されていると主張していますが、そのCと図面に示されるCはまったく異なるものであるとし、審判部は出願人の主張を認めませんでした。審判部の決定につきましては、以下のURLをご参照ください。この決定の中に見本が掲載されていますのでご参照ください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/other/2005/78126211.pdf

実務のご参考のためにご紹介いたしました。

ちなみに、私の記憶に間違えがなければ、Chris Webberは、ワシントンDCのプロフェッショナルバスケットボールチーム「Wizzard」に所属していた選手だと思います。間違えていましたらご指摘ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

全7ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[ 前のページ | 次のページ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事