米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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www.sun-sentinel.comによると、Virginia Scott氏およびDavid Heilman氏がフロリダ州法に基づき、Geico Directを会社名として登録したと報じています。Geicoは、米国大手保険会社です。

もちろん、大手保険会社のGeicoは黙っておらず、9月15日に両氏がGeicoという会社名の使用しないようを求めて訴訟を起こしました。

現在、米国では、州法に基づく登録と連邦法に基づく登録の2通りの方法で登録が可能です。連邦法は米国全土をカバーし、州法に基づく登録は登録した州でのみ有効です。

今回は、保険会社のGeicoが連邦法に基づき商標を登録した後、Scott氏が会社の名前としてCeico Directを州に登録したということになります。

州の会社名の登録要件については、州により異なりますが、フロリダでは、基準が甘いのかも知れません。このように、連邦法で商標またはサービスマークを登録したにもかかわらず、同じ名称を使用した会社名を州に登録できるというのは、おかしな話で、混同や希釈といった問題がありそうです。
今後、何か情報が入りましたらお伝えいたします。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

Appleinsiderによると、Appleは、2005年9月4日に「iPodcast」というトレードマークおよびサービスマークを米国特許庁にファイルしたと伝えています。

このトレードマークは、コンピュータ、コンピュータ周辺機器、ハンドヘルドコンピュータ、コンピュータ端末、PDA、電子オーガナイザー、電子手帳、記憶装置、音映像等の転送、再生装置、磁気データ搬送手段をカバーし、また、サービスマークは、テレコミュニケーションサービス、コンピュータによる通信、コンピュータインターコミュニケーション、テレテックス、電信電話サービス、通信装置や電子メイルボックスのリース、レンタル等、電子掲示板サービスなどをカバーしているとのことです。

現在のところ、Appleは、このマークを使用していないとのことです。すなわちITUに基づく出願のようです。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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Forbesによると、米国で自動車保険会社としては第4位のGeicoが、Googleを米国商標違反であるとして訴えていた裁判で、両者は和解いたしました。

Googleは、「Geico」の文字で検索した場合、その競合会社の宣伝を表示させるといったプラクティスをしていました。Geicoの競合会社に競りをさせ、その宣伝を表示させる権利を与えると言うものでした。Geicoは、Googleのこのプラクティスを差し止めるよう要求していましたが、昨年地裁は、Geicoの要求を拒絶しています。

また、先月、GoogleがWeb Linkの上の見出しにGeicoの名前を有する競合保険会社の宣伝載せたことに対し、Geicoに損害賠償を認める決定を下していました。

今回の和解は、地裁の判事が両者に30日に和解のための期間を与えていたものです。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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前回の米国商標法のブログでは、どのようなものを商標登録できるかについてご説明いたしました。

本日は、スローガン(Slogans)の米国商標法による保護ついてです。特に、スローガンとはどのようなものかについてお話いたします。

ちなみに、米国商標法では、Supplemental Registerについて以下のように規定しています。(Principle RegisterおよびSupplemental Registerにつきましては、今後のブログでご説明いたします。)

" (c) Nature of mark
For the purposes of registration on the supplemental register, a
mark may consist of any trademark, symbol, label, package,
configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname,
geographical name, numeral, device, any matter that as a whole is
not functional, or any combination of any of the foregoing, but
such mark must be capable of distinguishing the applicant's goods
or services. (15 U.S.C.1091(c))

それでは、「Slogan」とはどのようなものでしょうか。辞書の定義では、「企業等の目的、性質を表現するフレーズ」、あるいは、「宣伝やプロモーションにおいて繰り返し使用されるフレーズ」などと定義されています。

この定義では、ぴんとこないと思います。例えば、スローガンとしては、Sunshine Ace Hardwareの「 You can do it. We can help.」があります。ちなみに、Sunshine Ace Hardware社は、Home Depo社が無断でSunshine Ace Hardware社のスローガンを使用したとして損害賠償を求め2003年に訴訟を起こしています。(Home Depo社は、同じスローガンを米国特許庁に出願していましたが、登録はされていませんでした。)また、Nikeの「Just Do It」 やケンタッキーフライドチキンの 「Finger Lickin’ Good」などもスローガンです。

なお、Tシャツにプリントしたースローガンは単にOrnamentation(単なるデコレーションあり商品の出元を示すものではない)として拒絶されているようです。TMEP1202.03(f)(i)

本日は、米国商標法におけるスローガンとはどのようなものかについてご説明いたしました。

次回をお楽しみに。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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今回から数回に分けて、米国において成文法、コモンローについて保護されえる対象についてお話します。筆者の独断と偏見で以下のように分けてみました。

1. 言葉(Word)あるいはスローガン(Slogans)

2. シンボル、ロゴ、デザイン(symbols, logos, Designs)

3. 匂い(Scents)

4. 音(Sound)

5. イメージ (トレードドレス)

6. その他

ちなみに、米国商標法では、以下のように規定しています。

"The trademark, service, collective mark, or certification mark may consist of any word, name, symbol, or device or any combination thereof.(15 U.S.C.1127)

本日は、「Word」についてお話します。ここでいうWordとは、アルファベット、数字のシンボルについてです。今まで説明してきました商標は、主にこれらのWordsについてです。もちろん、これらのシンボルからなる商標は、以前説明いたしましたように識別力が無ければなりません。(Genericなマークでは登録できません)。

アルファベットのみの例としては、今までご説明してきたように、Ricoh、Canon、Epsonなどです。

英数字の組み合わせの組み合わせの代表的な例では、「7UP」や、「7−ELEVEN」などがあるます。ちなみに、「7−ELEVEN」は、「食料品店に対し、ある意味ではSuggestiveではあり、また「派生的な意味(Secondary Meaning)」を有するとして保護されえる」と判断されています。(160 U.S.P.Q 375 (C.D.Cal 1968))

また、数字のみの商標の保護も可能です。(So long as they are adopted arbitrarily to indicate origin, numbers may be entitled to trademark protection.Covenant Radio Corporation v. Ten Eighty Corporation, 203 USPQ 451 (Conn SuperCt 1977)

FMステーションにおいて使用されていたサービスマーク「96」(実際は、95.7Mhzであった)の保護が認められています。ただし、このサービスマークは、登録されていませんでしたので、Unfair Competitionに基づき第三者のこのサービスマークの使用の差し止めを求めたものです。

ちなみに、「76」は、ガソリンのDescriptive(記述的)あるいはMisdiscriptiveであると判断されています。

登録された、数字のみからなるマークでよい例で良い例をご存知でしたらご連絡ください。

次回は、スローガンについてお話します。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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