米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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米国商標法については、今回が14回目となります。

以前、以下の4つのカテゴリーに分類されているマークの識別力(Distinctiveness)についてご説明しました。

1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)

本日は、4.Arbitrary(恣意的)なマークについてご説明いたします。

以前お話しましたように、分類されるマークにより登録できる要件が異なります。次回お話いたします「Fanciful」なマーク同様、「Arbitraryなマーク」に分類されるものは、Secondary Meaningなくても登録することができます。識別力としては非常に強いマークにランクされます。

Arbitraryなマークとは、商品、サービスに関係のない一般的な意味を有するマークを別の商品、サービスに使用する場合を言います。例えば、コンピュータメーカーの「APPLE」がわかりやすいかもしれません。Apple(りんご)という意味を全く関係ないもの(コンピュータ)に使用しています。

また、「RADIUS」という商標もArbitraryなマークです。「Radius」とは「半径」を意味しますが、「Radius」というマークを「半径」という意味とはとは全く関係のない「レストラン」のサービスマークとして使用しています。

また、インターネット販売サービス(AMAZONのサービスの的確な表現かどうかわかりませんが)のマークも「AMAZON」もアマゾン(地域)と全く関係ない、Arbitraryなマークです。すなわち、アマゾンは一般的にサウスアメリカに位置する地域を意味していますが、「AMAZON」という会社は、その地域とは全く関係のない本、その他の商品をインターネットにより販売する会社です。

以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。

次回は、「Fanciful」なマークについてご説明します。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

日本ハムのダルビッシュ投手の父親が、「ダルビッシュ」という名前を商標登録していたとYahoo Newsが伝えています。球界では巨人長嶋茂雄、野茂、イチロー、松井が名前を商標登録しているとの事です。(2005年6月18日)

前回のブログで、米国ではSecondary Meaningがなければ登録できない旨お伝えいたしましたが、日本の基準は、少し違うようです。

以下Yahoo Newsの抜粋です。

「特許庁によると「ありふれた氏名を普通に用いた場合は登録の許可ができないが、この場合(ダルビッシュ)は当てはまらない」と説明。登録には「ダルビッシュ」という名前が功を奏したようだ。」

Yahoo Newsはこのようにコメントしていますが、この特許庁のコメントに誤りがないとしてならば、「ありふれた」あるいは、「ありふれていない」の判断基準はどのようなものなのでしょうか。日本の弁理士さんあるいは弁護士さんでどなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

コメントお待ちしています。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国商標法については、今回が13回目となります。

以前、以下の4つのカテゴリーに分類されているマークの識別力(Distinctiveness)についてご説明しました。

1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)

このマークにより登録できる要件が異なります。Descriptiveなマークには、Secondary Meaningが生じていなければ登録することができません。

本日は、2.Descriptive(記述的)として分類されるSurname(名前)についてご説明いたします。

米国商標法では、「Descriptive」なマークの場合、実際の使用に基づき「2次的な意味(secondary meaning)」が生じていなければそのマークは保護されません。(「Descriptive」なマークとは、「ある品物やサービスの外観、特徴、品質を表現したもの」を指します。例えば、モデムに対し「FAST BAUD」(モデムの速さを記述している)、コンピュータのキーボードに対し「104 KEY」(キーボードのキーの数を記述している)、ポータブルコンピュータに「LIGHT」(コンピュータの重さを記述している)などのマーク。以上Bitlawより)また、Descriptiveなマークは、以前お話いたしましたように、Suggestiveなマークと区別しにくいマークです。

「主に名前であるマーク」(例えば、「Smith Camera」など)は、米国商標法では、Descriptiveなマークとして扱われます。そのため、宣伝、使用によりSecondary Meaning生じていれなければ登録することができません。

「主に名前であるマーク」とは、もし公衆がそのマークを見て名前であると認識するであろう場合、あるいは、名前と登録でいない要素からなるマークである場合を意味します。

Surnameマークの例として、ハンバーガーのMcDonaldsやホテルのHyattなどがあります。これらのマークはSecondary Meaingを獲得していますので登録されています。そのため、ハンバーガーのマクドナルドとは全く関係のない、マクトナルドという姓を持つ人が、ハンバーガー屋の商標としてMcDonalsを使用することはできません。同様に、ホテルとは全く関係のないHyattさんが新たにホテル業のサービスマークとしてHyattを登録することはできません。

以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。

次回は、arbitraryなマークについてご説明します。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国商標法については、今回が12回目となります。

今回は、Descriptiveなマークとしての「Surname」についてご説明する予定でしたが、予定を変更させていただきました。

以前、以下の4つのカテゴリーに分類されているマークの識別力(Distinctiveness)についてご説明しました。

1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)

このマークにより登録できる要件が異なります。

本日は、2.Suggestive(暗示的)についてご説明いたします。

米国商標法では、「Suggestive」なマークの場合、実際の使用に基づく「2次的な意味(secondary meaning)」が生じていなくてもマークは保護されます。

「Suggestive」とは、「ある品物やサービスを連想させるものあるいは考えさせるもの」を指します。例えば、サラ金のサービスに対し「MONEY STORE」といったマークは、「Money Store(お金の店)」から「金融サービス」を想像させるため、Suggestiveなマークです。

ここで、皆さん、Descriptiveとどこが違うのかと疑問を持たれるかもしれません。これは、マークで使用される英語が、米国でどのように使されているかに依存するところがかなりあるものと思われます。あるマークが、DescriptiveであるかSuggestiveであるかについて、微妙な判断を要求されることもあります。そのため、裁判所によっては、意見が分かれている場合もあります。

例えば、低アルコールビールに対する商標として、「LIGHT ALCOHOL」というマークが争われたことがあります。これについては、裁判所により見解が異なり、ある裁判所では、Descriptive(記述的)であると判断し、ある裁判所では、Suggestive(暗示的)であると判断しました。 

このように、非常にきわどいケースもありますが、Descriptiveであると判断されないためには(Suggestiveであると判断されるためには)、できるだけ、そのマークが通常使用されない使い方をすべきではないでしょうか。

ちなみに、米国では、知的財産権の情報提供サイトである「パテントサロン」は、特許に関しては、「Patent(特許)のSalon(応接室)」という意味から、特許情報提供サイトを連想させ、Suggestiveなマークとなるものと思われます。(「パテントサロン」のサイトは、このような定義でよろしいでしょうか○坪さん)

パテントサロンは以下のURLでアクセスできます。

http://www.patentsalon.com/

以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。

次回こそ、Descriptiveなマークとして、「Surname」についてご説明します。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国商標法については、今回が11回目となります。

以前、以下の4つのカテゴリーに分類されているマークの識別力(Distinctiveness)についてご説明しました。

1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)

このマークにより登録できる要件が異なります。

本日は、2.Descriptive(記述的)についてご説明いたします。

米国商標法では、「Descriptive」なマークの場合、実際の使用に基づき「2次的な意味(secondary meaning)」が生じていなければそのマークは保護されません。

「Descriptive」とは、「ある品物やサービスの外観、特徴、品質を表現したもの」を指します。有名な例をあげますと、レーズン入りの小麦のシリアル(bran cereal with raisins)に対し、「RAISIN-BRAN 」というマークは、そのシリアルの特徴を表現しており、Descriptiveであると判断されています。
(bran: 小麦粉、Raisin:レーズン)

また、Descriptiveマークのミススペルも、Descriptiveとして扱われます。また、Descriptiveなマークを外国語に訳しても同様にDescriptiveとして扱われます。

「2次的な意味(secondary meaning)」とは、そのマークが使用されることにより、消費者がそのマークを唯一のでもと(single source)に結びつけるようになった場合、2次的な意味を持ったと判断されます。

なお、Incontestableな商標は、2次的意味を有するとみなされます。そのため、そのようなマークは、2次的な意味がないDescriptiveなマークであるため無効であるとしてチャレンジすることはできません。(Park N Fly) Incontestableな商標については、後のブログでご紹介いたします。

以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。

次回は、Descriptiveなマークとして、「Surname」についてご説明します。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
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