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米国商標法については、今回が14回目となります。
以前、以下の4つのカテゴリーに分類されているマークの識別力(Distinctiveness)についてご説明しました。
1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)
本日は、4.Arbitrary(恣意的)なマークについてご説明いたします。
以前お話しましたように、分類されるマークにより登録できる要件が異なります。次回お話いたします「Fanciful」なマーク同様、「Arbitraryなマーク」に分類されるものは、Secondary Meaningなくても登録することができます。識別力としては非常に強いマークにランクされます。
Arbitraryなマークとは、商品、サービスに関係のない一般的な意味を有するマークを別の商品、サービスに使用する場合を言います。例えば、コンピュータメーカーの「APPLE」がわかりやすいかもしれません。Apple(りんご)という意味を全く関係ないもの(コンピュータ)に使用しています。
また、「RADIUS」という商標もArbitraryなマークです。「Radius」とは「半径」を意味しますが、「Radius」というマークを「半径」という意味とはとは全く関係のない「レストラン」のサービスマークとして使用しています。
また、インターネット販売サービス(AMAZONのサービスの的確な表現かどうかわかりませんが)のマークも「AMAZON」もアマゾン(地域)と全く関係ない、Arbitraryなマークです。すなわち、アマゾンは一般的にサウスアメリカに位置する地域を意味していますが、「AMAZON」という会社は、その地域とは全く関係のない本、その他の商品をインターネットにより販売する会社です。
以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。
次回は、「Fanciful」なマークについてご説明します。
米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com
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