米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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以前、以下の4つのカテゴリーに分類されている識別力(Distinctiveness)についてご説明しました。

1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)

本日は、1.Generic(一般名称等)についてご説明いたします。

もし、「Generic」 な名称がマークに使用された場合、米国商標法では、そのマークは保護されません。例え、前回お話した派生的な意味「secondary meaning」があったとしても、登録することはできません。

「Generic」とは、「あるものが一般的に呼ばれる名称」と言えば良いのでしょうか。例えば、トヨタの「プリウス」は、自動車ですので、「automobileあるいはcar」(自動車)が「Generic」な名称であり、「プリウス」と言う商標ではなく「automobileあるいはcar」として米国商標を登録することはできません。

注意しなければならないのは「プリウス」に、例えば全く異なる一般名称、例えば、「蟹」という名前を使用した場合、登録できる可能性がございます。(これにつきましては、また、後日ブログで紹介させていただきます。)あくまでも、ある物が一般的に呼ばれている名称で、米国商標を取得することはできません。

以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。

今日は、この辺で。

次回は、登録されていたマークがGenericになる場合についてご説明します。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

本日は、米国商標法の話です。

米国商標法では、言葉(word)、名前(name)、シンボル(symbol)、その他(device)および、その組み合わせを商標として使用できます。(15 USC 1127. Construction and definitions)これら言葉等からなる米国商標は、独創性の程度(Distinctiveness)により以下の4つのカテゴリーに分類されています。ある文献では、「Distinctiveness」を「識別力」と訳していますので、私も、以降「識別力」と言う表現を使用させていただきます。(商標懇2001年10月号季刊No.69第6頁村田有香審査官著)

識別力のない順に前記4つのカテゴリーを以下にリストします。

1.Generic (一般名称等)
2.Descriptive(記述的)(Surnameを含む)
3.Suggestive(暗示的)
4.Arbitrary(恣意的) or Fanciful(空想的)

このランクに応じ、登録のために必要な条件が異なってきます。すなわち、このランクにより、派生的(2次的)な意味(Secondary Meaning)があるか否かで登録できるか否かが決定されます。例えば、派生的意味がなくてもその商標を登録できる、派生的意味が示されればその商標を登録できる、派生的な意味があっても登録できないといった具合です。

「派生的な意味」について、Black's Law Disctionary, 6th Editionでは以下のように定義しています。

"When such a mark has come to signify that an item is produced or sponsored by a particular merchant it is said that the mark has secondary meaning."

このように、「派生的な意味をもつ」とは、消費者が、そのマークを見たとき、ある業者により作られたものであることを心にいだくようになった場合を示します。この「派生的な意味」の証明の仕方等につきましては、別途ブログにてご紹介いたします。

また、どのランクの商標の場合、どの条件が必要かについては、次回以降のブログでご説明いたします。

次回は、1.Generic(一般名称等)についてご説明いたします。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

先週までに、米国商標法ではTrademarkあるいはService Markを保護していることを説明いたしましたが、これ以外のマーク、すなわちCollective mark(日本語では団体マークあるいは団体商標)とCertification Markについても規定しています。

本日は、Collective Markについて説明いたします。

Collective Markは、労働組合を含む、共同組合、協会、グループ、あるいは組織のメンバーによって使用されるTrademarkあるいはServiece Markであると米国商標法は規定しています。
米国商標法は、以下のように規定しています。

The term ''collective mark'' means a trademark or service mark -
(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or
(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in
commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

例えば、米国弁護士協会のCollective MarkであるABAは、その代表的なMarkです。
このようにCollective Markは、その組織以外のものの品物やサービスを区別するために、その集合的組織によって採用されたTrademarkあるいはServiceを示します。その集合的組織自体は、そのMarkを使い品物やサービスを販売することはできませんが、メンバーの品物やサービスをプロモートあるいは宣伝することはできます。

このように、TrademarkやService MarkとCollective Markとの違いは、前者が登録した者、組織がその品物、サービス自体に使用し、他の品物、サービスと区別するためマークであるのに対し、後者は、登録した集合的組織のメンバーが、その品物、サービスにおいて、その組織のメンバーであることを示すために使用します。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

 Service Markとそれ以外のマーク(TrademarkやTrade Name)との違いについて本日は解説いたします。

 先日のブログでTrademarkおよびTrade Nameについては説明いたしましたので、主にService Markについて説明いたします。

 米国商標法では、以下のようにService Markを定義しています。

The term ''service mark'' means any word, name, symbol, or device, or any combination
thereof -
(1) used by a person, or
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to
register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish
the services of one person, including a unique service, from the services of others and to
indicate the source of the services, even if that source is unknown.
Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

 Service Markの例としては、判例等の情報を提供するサービスであるWestlawやバスのサービスである Greyhound Bus Serviceなどあります。また、宣伝を提供するサービスもService Markとして登録可能です。

 このように、Service Markは、サービスに対するマークであり、物に対するマークであるTrademarkと異なります。ただし、サービスマークとして登録するには、登録しようとしている「サービス」が「物の販売」から十分、分けられるものでなければなりません。

また、Service Markは、サービスに対するマークであるため、ビジネスために使用されるTrade Name(例えば、(株)リコーやセイコーエプソン(株))とも異なります。((株)リコーは特定のサービスを示すわけではなく、ビジネス全体を示す名称です。)

 何かご不明な点がございましたら、このブログのコメントあるいは直接e-mailにてご質問ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

昨日、商標についてのご質問をいただきましたので、以下に回答いたします。

[ご質問]

「よくtrademarkに(R)(○の中にR)がついていますが、たとえついていなくても登録された商標である可能性はありますか? 」

[ご回答]

まず、以下にお話しする点は米国の商標法です。日本あるいは他の国の商標法につきましては、私の知人で、日本の商標にお詳しいYMさんに聞いてみようかと思っています。(YMさんは今海外にお住まいですので、なかなか連絡が取れませんが。また、すでに姓がYMさんではないかもしれません。)

®マークは、米国では、連邦法に基づく商標法が登録された場合につけることができます。これは、オプションです。®以外にも、「Registered in U.S. Patent and Trademark Office」や、「Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.」としても構いません。確か中国では、表示が義務づけられていたように記憶しています。もし、このような表示(登録されたという表示)を登録前に行うと、トレードマークの出願が拒絶されることがあります。

先ほど、®マーク等の表示はオプションとしましたが、表示しなかった場合、将来問題となることもあります。この登録についての表示は、損害賠償関係します。米国商標法では、上記表示をしたか、あるいは商標侵害者に実際の通知(Actual Notice)を与えた場合はじめて、損害賠償を得ることができます。そのため、登録マークである表示をしなかった場合、将来の訴訟で損害賠償を得るためには、被告に対し実際の通知を行う必要があります。

話が、遠回りになりましたが、米国では®マークがなくとも登録されている可能性があります。



米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
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