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商標

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本日は、商標の基本的なお話をさせていただきます。
米国商標法では、Trademark(商標)、Service Mark(サービスマーク)、Collective Mark(団体商標)、Certification Mark(認証マーク)、Trade Nameを定義しています。

まず、TrademarkとTrade Nameの違いについて本日は解説いたします。

15 USC 1127では、以下のようにTrademarkを定義しています。

The terms ''trade name'' and ''commercial name'' mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.

The term ''trademark'' includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof -
(1) used by a person, or
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by
this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

TrademarkとTrade nameは同じもののように思われますが、両者は異なります。
Trade Nameは定義から明らかなように、ビジネスを特定するために使用される名前、(例えば(株)リコーやセイコーエプソン株式会社)であり、Trademarkは、品物の名前等(例えばリコーのジェルジェットG 7570やセイコーエプソンのインクジェットPM1000PX)であり、出所(source)を示すあるいは他人のものと区別するための言葉、名前等です。このようにマークが使用される対象が、ビジネスであるか品物であるかにより呼び方が異なります。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

本日は、法律的は商標の話をする前に、連邦商標法に基づいて電子出願する際、どこから情報を入手できるかについて簡単に少しお話します。法律的な話は、来週以降、お話させていただきます。

米国における商標の出願は、現在、オンラインによるもの、紙によるものがあります。オンラインによる出願は、米国特許庁のウエブサイトでTEAS (Trademark Electronic Application System)を使用して行うことができます。紙の出願の場合、電子出願より余計に手続きに時間がかかり、追加手数料かかります。

なお、このTEASのガイドは、以下のURLにアクセスすれば得られます。
http://www.uspto.gov/teas/eTEAStutorial.htm

また、TEASで出願する際に、ヒントについては以下のアドレスにアクセスしてみてください。詳細な説明が記載されています。
http://www.uspto.gov/teas/eFilingTips.htm

実際の出願の手続きは以下のURLで開始します。
http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageA.htm

なお、出願手続きの際、登録しようとしているマーク最初が使用された日等、そのマークが使われるものあるいはサービスそして、そのマークの分類等の情報、図面等(文字、図面等)、サンプル、登録料等が必要となります。

このように、米国特許庁のTEASを使用して電子出願がが可能です。

詳細につきましては、弁護士のアドバイスをお受けください。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
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今週は米国商標を規定する法律、コモンローについてお話します。

米国の商標法は前回のブログで説明しましたように、主に、連邦法(Lanham Act)により規定されていますが、実を言うと、Lanham Actだけではありません。この連邦商標法に加え、州法による商標法、コモンローによる商標の保護といったものがあります。

連邦法であるLanham Actに基づき商標を登録する場合、米国特許商標庁(USPTO)に対し手続きをしなければなりません。これは、日本企業の方々がよくご存知の方法です。

州法によるものは、その州の法律はその州でのみ効力を有することから、たとえ、ある州において商標を取得したとしても、他の州で同じ品物に同じ商標を使用したとしても権利行使することはできません。
ただ、情報化の進んだ米国では、商品、サービスが単一の州内に限定されることは少なく州に登録するという意味がほとんどなくなってきつつあるものと思われます。

コモンローの場合、USPTOにも州にも商標の登録の必要がありません。
なお、連邦商標法、州の商標法の各規定に対しコモンローがあるのですが、ここでコモンローという場合、USPTOにも、州にも登録していない商標に適用される法律をさします。コモンローは特定の地域で使用されていた商標に対し所有者に権利が与えられることになります。ある判例では、州をまたがって使用されていた商標に対し、州をまたがって使用されていたマークが商標侵害であると判断されたケースもあったはずです。(コモンローを使う場合、その州の判例を調査する必要があります。)

このように、商標を登録する場合、どの方法により登録するかを決定しなければなりません。

しかし、日本企業が米国に商標登録する場合、複数の州にまたがる場合がほとんどであるため、連邦法であるLanham Actに基づき米国特許庁に商標登録をすることになります。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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Washington, D.C. 20036
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 最近、特許の話が多くなりましたのでネタがつきるまで毎週、土曜日か日曜日に商標についてお話しましょう。

 特許、著作権が米国憲法のArticle. I. Section 8.で規定されているのに対し、商標法は、米国憲法のArticle I, Section 8, Clause 3(法律家の間ではCommerce Clauseと呼ばれています)で規定されています。とはいっても、憲法にはっきりとTrademarkを保護すると記載されているわけではありません。議会は、州をまたがる取引を規定する憲法のCommerce Clauseに基づき、州と州の間の取引に使用されるTrademarkを規定する米国商標法を立法したわけです。(マークのついた品物が州をまたがって取引される場合、サービスが州をまたがって行われる場合等を想定しています。)そのため、2つの州をまたがらないで取引されるような品物のマークに対しては、米国商標法は適用されません。すなわち1つの州内で使用されるマークは、州の商標法が適用され、米国商標法は適用されません。このように、日本と異なり、アメリカでは、州の法律と連邦の法律の並存していますので、どの法律が適用されるか注意が必要です。

 米国商標法は、通称、Lanham法といわれます。この名前の由来は、米国議会でLanham Actと呼ばれていたためです。(この法案は、Lanhamという名前の代議士がスポンサーとなって提出された法案であるため、Lahnam Actと呼ばれているのだと記憶しています。)通常、立法化されると、Code名で呼ばれることが多いのですが(例えば、米国特許法は、35 USCと呼ばれます)、商標法は、そのまま、議会で使用されていたLanham Actが今も使用されています。もちろん、Code名を使用されることもあります。すなわち15 USC 1125(a)(1)(A)といったように引用されます。しかし、同じ規定であっても、Lanham Actでは、Lanham Act 43(a)(1)(A)といったように引用されます。このように、Lanham Actを使用する場合と、US Codeを使用する場合で番号がことなりますので、引用されているセクションがどちらを示しているかを理解しなければなりません。

また、次回をお楽しみに。コメント、ご質問お待ちしています。


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今泉俊克

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